社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
相談援助の基盤と専門職 問6

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問題

社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 相談援助の基盤と専門職 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、福祉に関する事務所(福祉事務所)に配置される所員の社会福祉法に基づく業務として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、生活保護業務の監査指導を行う。
  • 現業を行う所員(現業員)は、所長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等に対する生活指導などを行う。
  • 母子・父子自立支援員は、家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる。
  • 知的障害者福祉司は、社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って、知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行う。
  • 家庭相談員は、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う。

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この過去問の解説 (4件)

01

関係機関に配置される専門職の名称と役割を整理しておきましょう。

選択肢1. 指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、生活保護業務の監査指導を行う。

福祉事務所長の指揮監督を受けて、現業業務の指揮監督を行います。

選択肢2. 現業を行う所員(現業員)は、所長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等に対する生活指導などを行う。

所長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の対する生活指導などを行います。

選択肢3. 母子・父子自立支援員は、家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる。

母子・父子自立支援員は、配偶者のいない者や寡婦の相談に応じます。

選択肢4. 知的障害者福祉司は、社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って、知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行う。

知的障害者福祉司は、福祉事務所に任意に配置され、技術的指導や専門的な相談に応じます。

選択肢5. 家庭相談員は、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う。

家庭相談員は、福祉事務所の家庭児童相談室に配置される非常勤職員で、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談業務を行います。

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02

福祉に関する事務所(福祉事務所)に配置される所員の社会福祉法に基づく業務などは、社会福祉法14条から17条に規定されています。一通り目を通しておきましょう。

選択肢1. 指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、生活保護業務の監査指導を行う。

正しくありません。指導監督を行う所員(査察指導員)は、福祉事務所長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどります(社会福祉法15条3項)。

選択肢2. 現業を行う所員(現業員)は、所長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等に対する生活指導などを行う。

正しいです。記述の通りです(社会福祉法15条4項)。

選択肢3. 母子・父子自立支援員は、家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる。

正しくありません。母子・父子自立支援員は、配偶者のおらず現に児童を扶養している一人親に対して、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行います(母子及び父子並びに寡婦福祉法8条)。

選択肢4. 知的障害者福祉司は、社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って、知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行う。

正しくありません。記述は、知的障害者相談員知的障害者福祉法15条の2)の説明です。知的障害者福祉司は、知的障害者に関する相談及び指導などのうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行います(知的障害者福祉法13条)。

選択肢5. 家庭相談員は、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う。

正しくありません。記述は、児童福祉司の説明です(児童福祉法13条4項)。

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03

正解は「現業を行う所員(現業員)は、所長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等に対する生活指導などを行う。」です。

福祉事務所の役割や配置には必ず規定が設けられているため、確認しておきましょう。

選択肢1. 指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、生活保護業務の監査指導を行う。

❌ 指導監督を行う所員(査察指導員)は、福祉事務所長指揮監督を受けて、現業事務の指導監督を行います。

選択肢2. 現業を行う所員(現業員)は、所長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等に対する生活指導などを行う。

⭕️ 適切な説明です。

選択肢3. 母子・父子自立支援員は、家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる。

❌ 母子・父子自立支援員は、配偶者のおらず現に児童を扶養している一人親に対して、相談に応じ、必要な助言や指導、求職活動に関する支援を行います。

家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談を行うのは、家庭相談員です。

選択肢4. 知的障害者福祉司は、社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って、知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行う。

❌ 社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って、知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行うのは知的障害者相談員です。

その中でも専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うのが、知的障害者福祉司です。

選択肢5. 家庭相談員は、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う。

❌ 家庭相談員は、家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じます。

児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うのは、児童福祉司です。

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04

福祉事務所に配置される職員の社会福祉法に基づく業務範囲や内容について各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、生活保護業務の監査指導を行う。

不正解です。

指導監督を行う所員(査察指導員)は、福祉事務所長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどります。

選択肢2. 現業を行う所員(現業員)は、所長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等に対する生活指導などを行う。

正解です。

選択肢の説明文の通りです。

選択肢3. 母子・父子自立支援員は、家庭における児童養育の技術及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項等に関する相談に応じる。

不正解です。

母子・父子自立支援員は、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと」とされています。(母子及び父子並びに寡婦福祉法)

選択肢4. 知的障害者福祉司は、社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って、知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行う。

不正解です。

社会的信望のもとに知的障害者の更生援護に熱意と識見を持って、知的障害者やその保護者の相談に応じ必要な援助を行うのは、知的障害者相談員の業務です。

選択肢5. 家庭相談員は、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う。

不正解です。

児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うのは、児童福祉司の業務です。

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