社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問43 (福祉行財政と福祉計画 問2)
問題文
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問43(福祉行財政と福祉計画 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 軽費老人ホーム
- 老人短期入所施設
- 障害者支援施設
- 児童養護施設
- 救護施設
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この過去問の解説 (3件)
01
社会福祉施設の入所について、利用契約制度と措置制度によって手続きを行う施設を整理しておきましょう。
老人福祉法に規定される養護老人ホームと特別養護老人ホームが措置制度に含まれますが、軽費老人ホームや有料老人ホームは含まれません。
老人短期入所施設は、状況に応じて措置される場合もありますが、介護保険法に基づく短期入所生活介護は契約によって利用します。
障害者支援施設は、契約によって利用されます。
児童福祉法に基づく児童養護施設は措置制度の下で入所します。
生活保護法に基づく救護施設などの保護施設は、措置制度によって入所が行われます。
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02
介護保険法が制定され、介護サービスを利用する際は行政による措置制度から、利用者と事業所が直接契約する契約制度に変更されました。しかし、介護保険制度が開始された後も、一部のサービスは行政による措置制度が残っており、それを選択する問題となっています。
✕ 軽費老人ホームは、無料または低額な料金で、住宅事情等の理由により居宅において⽣活することが困難な⽼⼈を⼊所させ、⾷事の提供その他⽇常⽣活上必要な便宜を供与する施設と定められています。
軽費老人ホームでは、利用者と施設が直接契約を行う契約形式が取られています。
✕ 老人短期入所施設はショートステイなどともよばれ、自宅で介護している介護者の不調や用事、介護者の休息などを目的に、介護が必要な利用者を短期間宿泊させる施設の事を言います。
老人短期入所施設を利用するには、利用者と施設が直接契約を行う契約形式が取られています。
✕ 障害者支援施設とは、障害者に対し夜間に「施設入所支援」を行うとともに、昼間に「生活介護」・「自立訓練」又は「就労移行支援」を行う施設の事を言います。
障害者支援施設の利用には、利用者と施設が直接契約を行う契約形式が取られています。
〇 児童養護施設は「保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能」を持っています。
児童養護施設への入所は、都道府県による措置が必要となっています。
〇 救護施設に入所する条件としては「身体又は精神に障害があるため、日常生活を送る事が困難な要保護者」と定められています。入所は保護の実施機関による措置によっておこなわれます。
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03
「措置制度=行政が『措置(入所決定)』して入れる施設」を押さえ、各施設がどの仕組みで入所するか(措置か利用契約か)を確認しましょう。
×
軽費老人ホームの入所は、入所者と施設長の間で契約して利用する仕組みです(利用契約制度)。
行政が直接「措置」して入れる施設ではありません。
×
老人短期入所は介護保険制度の短期入所サービス(短期入所生活介護)として提供され、利用者と事業者の契約により利用するのが一般的です(契約制度)。
×
障害者福祉の施設利用は、近年は契約や給付決定(支給決定)を基礎に利用する仕組みへ移行しています。
歴史的には一部を措置で行っていた時期もありますが、一般的には利用契約や給付決定(障害者総合支援法等)による利用が主です。
〇
児童養護施設等の社会的養護施設は、児童福祉法に基づき都道府県・市町村等の「措置」によって入所する仕組み(措置制度)が基本です。
児童相談所等による措置決定のもと入所が行われます。
〇
救護施設は生活保護法等に基づく保護施設の一つで、要保護者を入所させ生活扶助を行う施設として、行政の措置により入所させる仕組み(措置制度)です。
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