社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問59 (障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問59(障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」による自立支援医療に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 自立支援医療の種類には、更生医療が含まれる。
  • 自立支援医療の種類にかかわらず、支給認定は都道府県が行う。
  • 利用者の自己負担割合は、原則として3割である。
  • 精神通院医療では、精神障害者保健福祉手帳の所持者以外は支給対象とならない。
  • 利用者は、自立支援医療を利用する場合には、自由に医療機関を選択できる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

障害者総合支援法における自立支援医療には、育成医療、更生医療、精神通院医療の3種類があります。

 

選択肢1. 自立支援医療の種類には、更生医療が含まれる。

自立支援医療は、育成医療(障害児に対する医療)、更生医療(身体障害者に対する医療)、および精神通院医療の3つに分類されます。

選択肢2. 自立支援医療の種類にかかわらず、支給認定は都道府県が行う。

育成医療および更生医療の支給認定は市町村が行い、精神通院医療の支給認定は都道府県が行います。ただし、申請窓口はいずれも市町村で行います。 

選択肢3. 利用者の自己負担割合は、原則として3割である。

利用者の自己負担割合は、原則として1割になっています。

選択肢4. 精神通院医療では、精神障害者保健福祉手帳の所持者以外は支給対象とならない。

精神通院医療は、精神障害者保健福祉手帳の有無にかかわらず、精神医療を受ける必要がある場合に支給されます。

選択肢5. 利用者は、自立支援医療を利用する場合には、自由に医療機関を選択できる。

自立支援医療は、指定を受けた医療機関での医療に限定されて支給されます。

参考になった数97

02

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度の事を指しています。

選択肢1. 自立支援医療の種類には、更生医療が含まれる。

〇 自立支援医療の種類は、更生医療の他に「精神通院医療」「育成医療」があります。

選択肢2. 自立支援医療の種類にかかわらず、支給認定は都道府県が行う。

✕ 精神通院医療については管轄が都道府県のため、都道府県が支給認定を行います。しかし、更生医療と育成医療については管轄が市町村のため、支給認定は市町村が行います。

選択肢3. 利用者の自己負担割合は、原則として3割である。

✕ 自立支援医療の自己負担割合は、原則として1割になります。また、所得の状況に応じて、1か月あたりの自己負担額に上限が設けられています。

選択肢4. 精神通院医療では、精神障害者保健福祉手帳の所持者以外は支給対象とならない。

✕ 精神通院医療は、てんかんを含む精神障害が原因で、通院による精神医療が継続して必要な人が対象となり、精神障害者保健福祉手帳の有無は条件とされていません。

選択肢5. 利用者は、自立支援医療を利用する場合には、自由に医療機関を選択できる。

✕ 自立支援医療の利用は、都道府県知事が指定している指定自立支援医療機関に限られます。

参考になった数5