社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問4
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」による自立支援医療に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 自立支援医療の種類には、更生医療が含まれる。
- 自立支援医療の種類にかかわらず、支給認定は都道府県が行う。
- 利用者の自己負担割合は、原則として3割である。
- 精神通院医療では、精神障害者保健福祉手帳の所持者以外は支給対象とならない。
- 利用者は、自立支援医療を利用する場合には、自由に医療機関を選択できる。
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この過去問の解説 (1件)
01
障害者総合支援法における自立支援医療には、育成医療、更生医療、精神通院医療の3種類があります。
自立支援医療は、育成医療(障害児に対する医療)、更生医療(身体障害者に対する医療)、および精神通院医療の3つに分類されます。
育成医療および更生医療の支給認定は市町村が行い、精神通院医療の支給認定は都道府県が行います。ただし、申請窓口はいずれも市町村で行います。
利用者の自己負担割合は、原則として1割になっています。
精神通院医療は、精神障害者保健福祉手帳の有無にかかわらず、精神医療を受ける必要がある場合に支給されます。
自立支援医療は、指定を受けた医療機関での医療に限定されて支給されます。
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