社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問61 (障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問6)
問題文
「障害者総合支援法」における障害支援区分に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問61(障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」における障害支援区分に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 障害支援区分に係る一次判定の認定調査の項目は全国一律ではなく、市町村独自の項目を追加してもよい。
- 障害支援区分の認定は、都道府県が行うものとされている。
- 市町村は、認定調査を医療機関に委託しなければならない。
- 障害支援区分として、区分1から区分6までがある。
- 就労継続支援A型に係る支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
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この過去問の解説 (2件)
01
障害者総合支援法における障害支援区分の認定、認定調査、認定調査の委託先などの整理をしておきましょう。
一次判定の認定調査項目は全国で統一されています。
障害支援区分の認定は市町村の役割となっています。
市町村は認定調査を委託することができますが、委託可能な先は指定市町村事務受託法人および相談支援事業所です。
障害支援区分は1から6まであり、数字が大きくなるほど、より多くの支援が必要な状態を示します。
障害支援区分の認定が必要なのは介護給付の利用時であり、就労継続支援A型は訓練等給付に該当するため、障害支援区分の認定は不要です。
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02
障害福祉サービスは「介護給付」と「訓練等給付」に大別され、サービス種別によっては障害支援区分認定を受ける事が必要となります。
✕ 障害支援区分は透明で公平性な支給決定を実現する事を目的とされているため、認定調査の項目は全国一律となっています。認定調査を行う際は、認定調査員がマニュアルに則り調査しています。
✕ 障害支援区分の認定は市町村が行います。
✕ 障害支援区分を決定するための認定調査は原則市町村が行いますが、指定相談事業者等に委託する事が出来ると定められています。医療機関に委託しなければならないという決まりはありません。
〇 選択肢の通りです。障害支援区分は区分1~6までに分けられており、数字が大きくなる程支援の度合いが大きくなるとされています。
✕ 就労継続支援A型は「一般企業等への就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う」障害福祉サービスです。就労継続支援A型は訓練等給付に該当するサービスであり、障害支援区分認定は必要とされません。
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