社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問61 (障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問6)
問題文
「障害者総合支援法」における障害支援区分に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問61(障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」における障害支援区分に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 障害支援区分に係る一次判定の認定調査の項目は全国一律ではなく、市町村独自の項目を追加してもよい。
- 障害支援区分の認定は、都道府県が行うものとされている。
- 市町村は、認定調査を医療機関に委託しなければならない。
- 障害支援区分として、区分1から区分6までがある。
- 就労継続支援A型に係る支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者総合支援法における障害支援区分の認定、認定調査、認定調査の委託先などの整理をしておきましょう。
一次判定の認定調査項目は全国で統一されています。
障害支援区分の認定は市町村の役割となっています。
市町村は認定調査を委託することができますが、委託可能な先は指定市町村事務受託法人および相談支援事業所です。
障害支援区分は1から6まであり、数字が大きくなるほど、より多くの支援が必要な状態を示します。
障害支援区分の認定が必要なのは介護給付の利用時であり、就労継続支援A型は訓練等給付に該当するため、障害支援区分の認定は不要です。
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02
障害福祉サービスは「介護給付」と「訓練等給付」に大別され、サービス種別によっては障害支援区分認定を受ける事が必要となります。
✕ 障害支援区分は透明で公平性な支給決定を実現する事を目的とされているため、認定調査の項目は全国一律となっています。認定調査を行う際は、認定調査員がマニュアルに則り調査しています。
✕ 障害支援区分の認定は市町村が行います。
✕ 障害支援区分を決定するための認定調査は原則市町村が行いますが、指定相談事業者等に委託する事が出来ると定められています。医療機関に委託しなければならないという決まりはありません。
〇 選択肢の通りです。障害支援区分は区分1~6までに分けられており、数字が大きくなる程支援の度合いが大きくなるとされています。
✕ 就労継続支援A型は「一般企業等への就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う」障害福祉サービスです。就労継続支援A型は訓練等給付に該当するサービスであり、障害支援区分認定は必要とされません。
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03
障害支援区分は、障害者総合支援法における
サービス利用申請に対する支給を
障害や心身の状態などにより必要な支援を1~6段階に分けた区分です。
1が支援の度合いが低く、6がもっとも高くなっています。
介護保険の要介護認定とよく似ているシステムです。
×:誤りです。
障害支援区分の一次判定の調査項目は全国統一されたものです。
×:誤りです。
障害支援区分の認定は、市町村が行います。
介護保険と同じです。
一人一人の認定事務を都道府県単位でやっていたら、
人数が多すぎて事務が煩雑になりすぎるからと考えてください。
×:誤りです。
認定調査を相談支援事業所に委託することはありますが、
医療機関へ委託するということはありません。
○:正解です。
区分1が最も障害程度が軽くて
区分6が最も障害程度が重い
とされています。
×:誤りです。
就労継続支援A型を利用する際に必要なのは
障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)です。
これは障害支援区分の認定とは別物です。
なお、就労継続支援B型でも受給者証が必要です。
・障害支援区分
・受給者証
・障害者手帳(障害等級)
は別物であることを覚えておきましょう。
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