社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問63 (低所得者に対する支援と生活保護制度 問1)
問題文
生活保護法に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問63(低所得者に対する支援と生活保護制度 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
生活保護法に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
- 保護が実施機関の職権によって開始されることはない。
- 保護は、生活困窮に陥った原因に基づいて決定される。
- 最低限度の生活を保障することを目的としている。
- 自立の見込みがあることを要件として、保護を受けることができる。
- 自立を助長することを目的としている。
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この過去問の解説 (3件)
01
生活保護法の原理には、国家責任、無差別平等、最低生活保護、保護の補足性の4つがあります。
保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族からの申請を受けて開始しますが、要保護者が急迫した状況にある場合は、申請がなくても職権による保護が行われます。
生活保護法には、無差別平等の原理があります。困窮に至った理由にかかわらず、また信条・性別・社会的身分によって差別されることなく、保護を受けることができます。
生活保護法の目的の一つは、最低限度の生活の保障です。
生活保護法には補足性の原理があります。保護は、生活に困窮する者が利用可能な資産、能力、その他すべてのものを最低限度の生活を維持するために活用することが条件となります。
生活保護法の目的の一つとして、自立の助長があります。
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02
生活保護法は、昭和25年に制定された法律です。日本国憲法の第25条に規定されている「最低限度の生活」を保障するものとなっています。
生活保護法は、試験に頻出の問題です。
✕ 生活保護は、要保護者・扶養義務者・要保護者の同居親族の申請によって開始される事が原則ですが、要保護者が急迫した状態である時は、保護の実施機関が職権によって速やかに必要な保護を行う事とすると定められています。
✕ 生活保護は、生活保護法の要件を満たす限り無差別平等に行われるものです。生活困窮に陥った原因は保護決定の要因とはなりません。
〇 生活保護は、困窮状態に陥っている人に対して国が保護を行い、日本国憲法に規定されている最低限度の生活が送れるようにする事を目的としています。また、生活保護は要保護者の自立支援も同時に行われます。
✕ 自立の見込みがある事は生活保護の要件にはなっていません。要保護者は自立できるよう自分が持つ能力を活かし、努力する事は求められています。
〇 選択肢の通りです。生活保護法第1条に規定されています。
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03
生活保護に関することは、出題されやすいです。
厚生労働省が発表した「被保護者調査」(概数)によると、
2025年1月の生活保護受給世帯数は、
165万501世帯と微減傾向にあることなど、
最新の情報を把握しておきましょう。
×:誤りです。
生活保護法第25条において、
『保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、
すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、
保護を開始しなければならない。』
と規定されています。
ここで言われる保護の実施機関とは市町村(特別区含む)を指します。
×:誤りです。
生活困窮に陥った原因ではなく、
現状の生活困窮の状態を鑑みて決定されます。
たとえ、ギャンブルなどの遊興費などによる困窮などでも
それを理由に生活保護の対象から外れるということはありません。
○:正しいです。
日本国憲法第25条第1項にて
『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』
とされています。
×:誤りです。
例えば重度障害者、後期高齢者など
その後に経済的自立をすることが難しいと考えられる人でも
生活保護は受給できます。
○:正しいです。
生活保護法第1条において
『この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、
必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、
その自立を助長することを目的とする。』
とされています。
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