社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問64 (低所得者に対する支援と生活保護制度 問2)

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問64(低所得者に対する支援と生活保護制度 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、生活保護法の定める内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
単身で2LDKの賃貸マンション暮らしのBさん(44歳)は、建設業に従事していたが半年前に自宅で骨折をして仕事を続けられなくなり、退職した。Bさんには遠く離れた故郷に父親(75歳)がいるが、父親も生活に余裕がない。Bさんは生活費が底をつき、生活保護を受給し、リハビリに励むこととなった。その後Bさんはリハビリが終わり、医師から軽労働なら就労できる状態だと診断された。求職活動をしたものの、年齢や技能の関係で仕事は見つかっていない。そこでBさんは今よりもう少し安い家賃のアパートに移ろうかと考えている。
  • 就労に必要な技能修得の費用が生業扶助から支給される。
  • アパートに転居する際の敷金が生活扶助から支給される。
  • 父親から仕送りを受けると、その金額の多寡にかかわらず保護は廃止される。
  • 医師から就労できる状態だと診断された時点で、保護は廃止される。
  • 父親は後期高齢者であるため、Bさんを扶養する義務はない。

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この過去問の解説 (2件)

01

生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助など8種類があり、要保護者の必要に応じて単給または併給として行われます。

 

選択肢1. 就労に必要な技能修得の費用が生業扶助から支給される。

就職に必要な技能を習得するための訓練費用などを給付する技能修得費は、生業扶助に含まれます。

選択肢2. アパートに転居する際の敷金が生活扶助から支給される。

敷金は住宅扶助から支給します。

選択肢3. 父親から仕送りを受けると、その金額の多寡にかかわらず保護は廃止される。

父親からの仕送りがあっても最低限度の生活を維持できない場合、その不足分が給付されます。

選択肢4. 医師から就労できる状態だと診断された時点で、保護は廃止される。

医師が就労可能と判断しても、実際に就労しないと最低限度の生活を維持できません。保護が廃止されるのは、就労によって経済的に自立したときでしょう。

選択肢5. 父親は後期高齢者であるため、Bさんを扶養する義務はない。

民法の規定により、扶養義務者が生活保護法の規定による保護よりも優先されます。

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02

生活保護は、保護世帯の状況によって「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」のうち単給または併給されます。

扶助の内容によって、金銭給付または現物での給付となります。

選択肢1. 就労に必要な技能修得の費用が生業扶助から支給される。

〇 生業扶助は、生業に必要な技能の習得の他、就労のために必要な物を購入したり、生業に必要な資金や器具、資料などを揃えるために支給されます。ただし、その支給は要保護者の収入が増加する場合や、自立を助長する事が出来る場合に限られます。

選択肢2. アパートに転居する際の敷金が生活扶助から支給される。

✕ アパートに転居する際の敷金は、住宅扶助から支給されます。

選択肢3. 父親から仕送りを受けると、その金額の多寡にかかわらず保護は廃止される。

✕ 父親から仕送りを受けたとしても、最低限度の生活が維持できない場合は保護の廃止にはなりません。仕送りの分は収入として認定されるため、保護費の支給額はその分減額されます。

選択肢4. 医師から就労できる状態だと診断された時点で、保護は廃止される。

✕ 医師から就労できる状態だと診断されたとしても、実際に就労に繋がり、最低限度の生活が出来る状態になるまでは、保護は廃止されません。自立に向けた努力は継続する必要があります。

選択肢5. 父親は後期高齢者であるため、Bさんを扶養する義務はない。

✕ 扶養義務者に年齢要件はありませんので、Bさんの父親はBさんの扶養義務者となります。扶養義務者は、直系血族や兄弟姉妹の他、家庭裁判所の審判によって3親等内の親族がなる場合もあります。

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