社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問67 (低所得者に対する支援と生活保護制度 問5)
問題文
事例を読んで、Cさんが生活福祉資金貸付制度を利用する場合の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Cさん(50歳)は、R市で一人暮らしをしていたが、会社が倒産し、無職となった。雇用保険(基本手当)の給付を受けていたが、受給期間終了後も再就職先が見つからず、生活が苦しくなったので生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用したいと思い、R市の社会福祉協議会に相談に訪れた。
〔事例〕
Cさん(50歳)は、R市で一人暮らしをしていたが、会社が倒産し、無職となった。雇用保険(基本手当)の給付を受けていたが、受給期間終了後も再就職先が見つからず、生活が苦しくなったので生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用したいと思い、R市の社会福祉協議会に相談に訪れた。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問67(低所得者に対する支援と生活保護制度 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Cさんが生活福祉資金貸付制度を利用する場合の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Cさん(50歳)は、R市で一人暮らしをしていたが、会社が倒産し、無職となった。雇用保険(基本手当)の給付を受けていたが、受給期間終了後も再就職先が見つからず、生活が苦しくなったので生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用したいと思い、R市の社会福祉協議会に相談に訪れた。
〔事例〕
Cさん(50歳)は、R市で一人暮らしをしていたが、会社が倒産し、無職となった。雇用保険(基本手当)の給付を受けていたが、受給期間終了後も再就職先が見つからず、生活が苦しくなったので生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用したいと思い、R市の社会福祉協議会に相談に訪れた。
- 貸付を受けるためには、連帯保証人が必須となる。
- 貸付金の償還が免除されることはない。
- 離職理由によって、最終貸付日から返済が開始されるまでの据置期間が異なる。
- 借入れの申込み先は、R市の福祉事務所である。
- 資金の貸付けを受ける場合には、必要な相談支援を受けることが求められる。
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この過去問の解説 (2件)
01
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的としています。
生活福祉資金の貸付において連帯保証人が必要な場合もありますが、基本的には総合支援資金を含め連帯保証人は不要です。
償還が困難な場合には猶予や免除も可能ですが、手続きが遅れると延滞利子が発生します。
据置期間は離職理由にかかわらず一定です。
貸付の申込み先は市町村社会福祉協議会です。
資金貸付と合わせて、民生委員が世帯に対する相談支援を行います。
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02
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯などで生活に困窮している人に対して資金を貸付け、生活を立て直せるよう支援する制度の事を言います。
✕ 連帯保証人をつけずに資金の貸付を受ける事は可能です。しかし、連帯保証人がいない場合は受けた貸付に対して利子がかかるなどのデメリットが生じる事があります。
✕ 貸付金は償還する事が原則ですが、利用者が死亡した場合やその他やむを得ない理由がある場合は、貸付金が免除されます。
✕ 離職が原因で資金の貸付を受けたとしても、据置期間が変わる事はありません。
✕ 生活福祉資金貸付制度の実施主体は、都道府県社会福祉協議会です。本事例ではR市の社会福祉協議会に相談に来ていますが、そこで借入申込書を受けつけ、都道府県社会福祉協議会に申込みをする事となります。
〇 総合支援資金の貸付を受ける場合は、生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援事業などによる相談支援を受ける事が原則となります。
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