社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、生活困窮者自立相談支援機関のD相談支援員(社会福祉士)が提案する自立支援計画案の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Eさん(50歳)は、実家で両親と3人暮らしである。両親はともに80代で、実家は持ち家だが他に資産はなく、一家は両親の老齢基礎年金で生活している。Eさんは大学卒業後、出身地の会社に就職したが人間関係がこじれて5年前に退職し、その後は定職に就かず、実家でひきこもり状態である。Eさんの状況を両親が心配し、またEさん自身もこの状況をどうにかしたいと考えて、Eさんは両親とともに生活困窮者自立相談支援機関に来所した。D相談支援員は、アセスメントを経て、Eさんに今後の支援内容を提案した。

(注)「求職者支援制度」とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職に関する法律(求職者支援法)に基づく制度のことである。
  • 社会福祉協議会での被保護者就労支援事業の利用
  • 公共職業安定所(ハローワーク)での生活困窮者就労準備支援事業の利用
  • 認定事業者での生活困窮者就労訓練の利用
  • 地域若者サポートステーションでの「求職者支援制度」の利用
  • 生活保護法に基づく授産施設の利用

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

自立支援計画は、生活困窮者自立支援法の規定を踏まえて、生活困窮者の自立支援に関する各種の取り組みの方向性を定めるため策定するものです。

 

選択肢1. 社会福祉協議会での被保護者就労支援事業の利用

被保護者就労支援事業は生活保護受給者を対象とし、福祉事務所が実施しますが、Eさんは生活保護受給者ではありません。

選択肢2. 公共職業安定所(ハローワーク)での生活困窮者就労準備支援事業の利用

生活困窮者就労準備支援事業は就労が困難な生活困窮者に対して訓練を行うもので、福祉事務所設置自治体が実施しますが、ハローワークは関与しません。

選択肢3. 認定事業者での生活困窮者就労訓練の利用

生活困窮者就労訓練は、就労困難な生活困窮者に対して就労機会の提供や訓練を行い、都道府県知事が事業を認定します。

選択肢4. 地域若者サポートステーションでの「求職者支援制度」の利用

求職者支援制度は離職者や収入が一定額以下の在職者を対象とし、ハローワークが窓口です。

選択肢5. 生活保護法に基づく授産施設の利用

授産施設は生活保護法に基づく施設で、Eさんは生活保護受給者ではありません。

参考になった数42