社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問68 (低所得者に対する支援と生活保護制度 問6)
問題文
事例を読んで、生活困窮者自立相談支援機関のD相談支援員(社会福祉士)が提案する自立支援計画案の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Eさん(50歳)は、実家で両親と3人暮らしである。両親はともに80代で、実家は持ち家だが他に資産はなく、一家は両親の老齢基礎年金で生活している。Eさんは大学卒業後、出身地の会社に就職したが人間関係がこじれて5年前に退職し、その後は定職に就かず、実家でひきこもり状態である。Eさんの状況を両親が心配し、またEさん自身もこの状況をどうにかしたいと考えて、Eさんは両親とともに生活困窮者自立相談支援機関に来所した。D相談支援員は、アセスメントを経て、Eさんに今後の支援内容を提案した。
(注)「求職者支援制度」とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職に関する法律(求職者支援法)に基づく制度のことである。
〔事例〕
Eさん(50歳)は、実家で両親と3人暮らしである。両親はともに80代で、実家は持ち家だが他に資産はなく、一家は両親の老齢基礎年金で生活している。Eさんは大学卒業後、出身地の会社に就職したが人間関係がこじれて5年前に退職し、その後は定職に就かず、実家でひきこもり状態である。Eさんの状況を両親が心配し、またEさん自身もこの状況をどうにかしたいと考えて、Eさんは両親とともに生活困窮者自立相談支援機関に来所した。D相談支援員は、アセスメントを経て、Eさんに今後の支援内容を提案した。
(注)「求職者支援制度」とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職に関する法律(求職者支援法)に基づく制度のことである。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問68(低所得者に対する支援と生活保護制度 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、生活困窮者自立相談支援機関のD相談支援員(社会福祉士)が提案する自立支援計画案の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Eさん(50歳)は、実家で両親と3人暮らしである。両親はともに80代で、実家は持ち家だが他に資産はなく、一家は両親の老齢基礎年金で生活している。Eさんは大学卒業後、出身地の会社に就職したが人間関係がこじれて5年前に退職し、その後は定職に就かず、実家でひきこもり状態である。Eさんの状況を両親が心配し、またEさん自身もこの状況をどうにかしたいと考えて、Eさんは両親とともに生活困窮者自立相談支援機関に来所した。D相談支援員は、アセスメントを経て、Eさんに今後の支援内容を提案した。
(注)「求職者支援制度」とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職に関する法律(求職者支援法)に基づく制度のことである。
〔事例〕
Eさん(50歳)は、実家で両親と3人暮らしである。両親はともに80代で、実家は持ち家だが他に資産はなく、一家は両親の老齢基礎年金で生活している。Eさんは大学卒業後、出身地の会社に就職したが人間関係がこじれて5年前に退職し、その後は定職に就かず、実家でひきこもり状態である。Eさんの状況を両親が心配し、またEさん自身もこの状況をどうにかしたいと考えて、Eさんは両親とともに生活困窮者自立相談支援機関に来所した。D相談支援員は、アセスメントを経て、Eさんに今後の支援内容を提案した。
(注)「求職者支援制度」とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職に関する法律(求職者支援法)に基づく制度のことである。
- 社会福祉協議会での被保護者就労支援事業の利用
- 公共職業安定所(ハローワーク)での生活困窮者就労準備支援事業の利用
- 認定事業者での生活困窮者就労訓練の利用
- 地域若者サポートステーションでの「求職者支援制度」の利用
- 生活保護法に基づく授産施設の利用
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この過去問の解説 (2件)
01
自立支援計画は、生活困窮者自立支援法の規定を踏まえて、生活困窮者の自立支援に関する各種の取り組みの方向性を定めるため策定するものです。
被保護者就労支援事業は生活保護受給者を対象とし、福祉事務所が実施しますが、Eさんは生活保護受給者ではありません。
生活困窮者就労準備支援事業は就労が困難な生活困窮者に対して訓練を行うもので、福祉事務所設置自治体が実施しますが、ハローワークは関与しません。
生活困窮者就労訓練は、就労困難な生活困窮者に対して就労機会の提供や訓練を行い、都道府県知事が事業を認定します。
求職者支援制度は離職者や収入が一定額以下の在職者を対象とし、ハローワークが窓口です。
授産施設は生活保護法に基づく施設で、Eさんは生活保護受給者ではありません。
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02
生活困窮者自立支援事業に基づく事業は様々ですが、その利用条件はそれぞれ異なります。利用条件やその事業の利用対象者について学んでおく必要があります。
✕ 社会福祉協議会での被保護者就労支援事業の利用対象者は、生活保護を受給している人です。Eさんは現在生活保護の受給をしていませんので、対象になりません。
✕ 生活困窮者就労準備支援事業は、長期間離職している人や、すぐには一般就労が困難な人に対し、様々なプログラムなどを通して就労するために必要な基礎能力の獲得を目指すものです。この事業の実施主体は自治体であり、委託先としては公共職業安定所は入っていないため、公共職業安定所に紹介する事は適切な支援ではありません。
〇 生活困窮者就労訓練とは、就労が困難となっている生活困窮者に対して、事業所が生活面や健康面のサポートをしながら就労の機会を提供するものです。現在Eさんがひきこもりの状態になっており、離職してから5年と期間も空いているため、訓練を受けながら一般就労を目指していける生活困窮者就労訓練の利用を紹介する事は適切と考えられます。
✕ 地域若者サポートステーションでの求職者支援制度の対象者は、15歳から49歳の方となっています。Eさんの年齢は50歳のため、対象とはなりません。
✕ 授産施設は、生活保護法に基づき、身体上、精神上の理由、または世帯の事情で就業能力の限られている要保護者に対して、就労や技能の修得のために必要な機会を与え、自立を支援する施設の事を言います。
本事例では、Eさんた生活保護を受給していない事や、就業能力が限られているとは判断できない事から、授産施設の利用を勧める事は適切な支援とは言えません。
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