社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
保健医療サービス 問1

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 保健医療サービス 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

公的医療保険における一部負担金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 療養の給付に要した費用の一部負担金の割合は、一律3割である。
  • 被用者保険に加入中の生活保護の被保護者は、一部負担金のみが医療扶助の対象となる。
  • 正常な分娩(ぶんべん)による出産費用の一部負担金の割合は、3割である。
  • 1か月の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合、保険外併用療養費制度により払戻しが行われる。
  • 入院時の食事提供の費用は、全額自己負担である。

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この過去問の解説 (1件)

01

国民健康保険などの公的医療保険の負担割合や対象者などについて整理しておきましょう。

 

選択肢1. 療養の給付に要した費用の一部負担金の割合は、一律3割である。

療養給付費の一部負担金は70歳未満は3割、義務教育就学前や70歳以上は2割(現役並み所得者は3割)で、年齢により異なります。

選択肢2. 被用者保険に加入中の生活保護の被保護者は、一部負担金のみが医療扶助の対象となる。

国民健康保険加入者が生活保護を受ける場合、保険証を返還しなければなりませんが、健康保険加入者は保険証を保持したまま一部負担金が医療扶助の対象となります。

選択肢3. 正常な分娩(ぶんべん)による出産費用の一部負担金の割合は、3割である。

正常分娩の出産費用は医療保険対象外で全額自己負担です。

選択肢4. 1か月の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合、保険外併用療養費制度により払戻しが行われる。

1か月の医療費が限度額を超えた際の払い戻しは高額療養費制度です。保険外併用療養費制度は一部自己負担を伴います。

選択肢5. 入院時の食事提供の費用は、全額自己負担である。

入院時の食事費用は「入院時生活療養費」または「入院時食事療養費」により給付されます。

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