社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問70 (保健医療サービス 問1)

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問70(保健医療サービス 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

公的医療保険における一部負担金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 療養の給付に要した費用の一部負担金の割合は、一律3割である。
  • 被用者保険に加入中の生活保護の被保護者は、一部負担金のみが医療扶助の対象となる。
  • 正常な分娩(ぶんべん)による出産費用の一部負担金の割合は、3割である。
  • 1か月の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合、保険外併用療養費制度により払戻しが行われる。
  • 入院時の食事提供の費用は、全額自己負担である。

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この過去問の解説 (2件)

01

国民健康保険などの公的医療保険の負担割合や対象者などについて整理しておきましょう。

 

選択肢1. 療養の給付に要した費用の一部負担金の割合は、一律3割である。

療養給付費の一部負担金は70歳未満は3割、義務教育就学前や70歳以上は2割(現役並み所得者は3割)で、年齢により異なります。

選択肢2. 被用者保険に加入中の生活保護の被保護者は、一部負担金のみが医療扶助の対象となる。

国民健康保険加入者が生活保護を受ける場合、保険証を返還しなければなりませんが、健康保険加入者は保険証を保持したまま一部負担金が医療扶助の対象となります。

選択肢3. 正常な分娩(ぶんべん)による出産費用の一部負担金の割合は、3割である。

正常分娩の出産費用は医療保険対象外で全額自己負担です。

選択肢4. 1か月の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合、保険外併用療養費制度により払戻しが行われる。

1か月の医療費が限度額を超えた際の払い戻しは高額療養費制度です。保険外併用療養費制度は一部自己負担を伴います。

選択肢5. 入院時の食事提供の費用は、全額自己負担である。

入院時の食事費用は「入院時生活療養費」または「入院時食事療養費」により給付されます。

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02

日本は1961年から国民皆保険となっており、国民全てが何らかの医療保険制度に加入しています。加入している医療保険制度や、被保険者の年齢などにより、受けられる給付は異なるため、それらの違いをおさえておきましょう。

選択肢1. 療養の給付に要した費用の一部負担金の割合は、一律3割である。

✕ 療養の給付に要した費用の一部負担金の割合は、保険に加入している人の所得や年齢などによって異なります。70歳未満(未就学児除く)は3割の負担ですが、未就学児は2割負担、70歳以上の人は2割または3割、75歳以上の後期高齢者医療保険加入者は1割~3割を負担する事とされています。

選択肢2. 被用者保険に加入中の生活保護の被保護者は、一部負担金のみが医療扶助の対象となる。

〇 被用者保険に加入している被保護者については、加入している保険からの給付が優先されるため、一部負担金だけが医療扶助の対象となります。

選択肢3. 正常な分娩(ぶんべん)による出産費用の一部負担金の割合は、3割である。

✕ 正常な分娩は怪我や病気とみなされないため、公的医療保険の給付対象にならず、全額自己負担となります。但し、公的な支援として出産した時に出産育児一時金が支給されます。また、帝王切開による出産など異常分娩の場合は、公的医療保険の給付対象となります。

選択肢4. 1か月の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合、保険外併用療養費制度により払戻しが行われる。

✕ 1か月の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合は、高額療養費制度によって払戻しが行われます。

選択肢5. 入院時の食事提供の費用は、全額自己負担である。

✕ 入院時の食事提供の費用については、1食あたりの総額と自己負担額を国が定めており、その差額を入院時食事療養費として差額を支給しています。

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