社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問76 (保健医療サービス 問7)
問題文
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(2018年(平成30年)改訂版)」(厚生労働省)に沿った対応の方針として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Gさん(72歳)は、妻(70歳)と二人暮らし。10年前より筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断を受け、在宅で療養を続けてきた。診断を受けた当初、「人工呼吸器は装着せずに、自宅で自然な状態で最期を迎えたい」と言っていた。1か月前から言語の表出、自発呼吸が困難となり、人工呼吸器の装着について検討することとなった。
〔事例〕
Gさん(72歳)は、妻(70歳)と二人暮らし。10年前より筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断を受け、在宅で療養を続けてきた。診断を受けた当初、「人工呼吸器は装着せずに、自宅で自然な状態で最期を迎えたい」と言っていた。1か月前から言語の表出、自発呼吸が困難となり、人工呼吸器の装着について検討することとなった。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問76(保健医療サービス 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(2018年(平成30年)改訂版)」(厚生労働省)に沿った対応の方針として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Gさん(72歳)は、妻(70歳)と二人暮らし。10年前より筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断を受け、在宅で療養を続けてきた。診断を受けた当初、「人工呼吸器は装着せずに、自宅で自然な状態で最期を迎えたい」と言っていた。1か月前から言語の表出、自発呼吸が困難となり、人工呼吸器の装着について検討することとなった。
〔事例〕
Gさん(72歳)は、妻(70歳)と二人暮らし。10年前より筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断を受け、在宅で療養を続けてきた。診断を受けた当初、「人工呼吸器は装着せずに、自宅で自然な状態で最期を迎えたい」と言っていた。1か月前から言語の表出、自発呼吸が困難となり、人工呼吸器の装着について検討することとなった。
- 診断を受けた当初のGさんの意思を優先する。
- Gさんに代わって、妻の判断を優先する。
- Gさん、家族、医療・ケアチームによる話し合いの場を設定する。
- 家庭裁判所に判断を求める。
- 医師の医学的判断により決定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(2018年改訂版)」の実際の運用について整理しておきましょう。
本人の意思は変化する可能性があるため、繰り返し話し合うことが重要です。
本人の意思決定を基本としつつも、意思を伝えられなくなった場合に備え、特定の家族などを本人が前もって意思を推定する者として定めることができます。
妻が意思推定者となる場合もありますが、それはGさんが前もって決めた場合に限ります。
Gさん、家族、医療・ケアチームによる話し合いの場を設定します。
家庭裁判所の判断は必要としません。
本人の意思決定を基本とし、多職種で構成される医療・ケアチームが方針を決定します。
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02
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインでは
「医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて 医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、 人生の最終段階における医療・ケアを進める」と定められていますので、その原則をおさえておく事が重要です。
✕ 診断を受けたのは10年前であり、療養生活を通して当初の意思と現在の意思が変化している場合もあります。改めてGさんの意思を確認する必要があると考えられます。
✕ Gさんは1か月前から言語の表出や自発呼吸が困難になってはいますが、意思表示が出来ないとは書かれていません。妻に全ての判断を任せるのではなく、可能な限りGさん自身に意思確認を試みる事が必要です。
〇 医療専門職からGさんに対して病状や、人工呼吸器を使用した場合としなかった場合のメリット・デメリットについて十分説明を行い、今後の療養方針について話し合う事は重要です。それを理解した上で、Gさん自身に今後の生活について意向を確認し、その意向を参加者全員で共有しておく事も大切です。
✕ 本人の意思決定が基本となるため、家庭裁判所に判断を求める必要はありません。
✕ 医師の医学的判断ではなく、あくまで本人の意思が優先されます。ただし、医療従事者は本人の意思決定により今後予想される状態などを説明し、それに対して理解を得た上で意思決定できるよう支援する必要があります。
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03
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」は、従来から医療現場で重要な課題となっていた人生の最終段階における医療のあり方について、昭和62年以来厚労省を中心に議論が積み重ねられ、ガイドラインとして発翰されたものです。
改訂された平成30年のガイドラインでは
1)本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針についての話し合いは繰り返すことが重要であることを強調すること。
2)本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、その場合に本人の意思を推定しうる者となる家族等の信頼できる者も含めて、事前に繰り返し話し合っておくことが重要であること。
3)病院だけでなく介護施設・在宅の現場も想定したガイドラインとなるよう、配慮すること。
という観点から改訂作業が進められています。
適切ではありません。
ガイドラインでは「本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ」と記載されています。
Gさんを自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が必要とされています。
適切ではありません。
Gさんの意思を確認できるようまずは最善の努力が必要だと考えます。
なお、Gさんの意思を確認できない場合でも
次の①〜④のプロセスの通り、Gさんの推定意思などについて医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要があります。
妻の判断が優先されるわけではありません。
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
適切です。
本人、家族等と医療・ケアチームとの間で本人の意思や本人の推定意思を共有しておくことが、本人にとっての最善の医療・ケアの提供のためには重要です。
適切ではありません。
ガイドライン中、「家庭裁判所に判断を求める。」という記述はありません。
適切ではありません。
なお、Gさんの意思を確認できない場合でも
次の①〜④のプロセスの通り、Gさんの推定意思などについて医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要があります。
医師の医学的判断により決定されるわけではありません。
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
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