社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
権利擁護と成年後見制度 問1
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 権利擁護と成年後見制度 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、日本国憲法における社会権として、正しいものを2つ選びなさい。
- 財産権
- 肖像権
- 教育を受ける権利
- 団体交渉権
- 自己決定権
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この過去問の解説 (1件)
01
日本国憲法の社会権として、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権を定めています。
財産権は自由権に含まれます。
肖像権も自由権に含まれます。
教育を受ける権利は社会権に含まれます。
団体交渉権は社会権に含まれます。生存権、教育を受ける権利、労働基本権が社会権の代表的な権利です。
社会権は、国による積極的な保障が必要な権利であり、この点が自由権と異なります。
自己決定権は、日本国憲法第13条に規定される「幸福追求権」の一部として保障される権利です。また、広い意味では自由権の一環として解釈されることもありますが、現代の法的議論においては特に幸福追求権との関連が強調されています。
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