社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問77 (権利擁護と成年後見制度 問1)

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問77(権利擁護と成年後見制度 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、日本国憲法における社会権として、正しいものを2つ選びなさい。
  • 財産権
  • 肖像権
  • 教育を受ける権利
  • 団体交渉権
  • 自己決定権

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この過去問の解説 (2件)

01

日本国憲法の社会権として、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権を定めています。

 

選択肢1. 財産権

財産権は自由権に含まれます。

選択肢2. 肖像権

肖像権も自由権に含まれます。

選択肢3. 教育を受ける権利

教育を受ける権利は社会権に含まれます。

選択肢4. 団体交渉権

団体交渉権は社会権に含まれます。生存権、教育を受ける権利、労働基本権が社会権の代表的な権利です。

社会権は、国による積極的な保障が必要な権利であり、この点が自由権と異なります。

選択肢5. 自己決定権

自己決定権は、日本国憲法第13条に規定される「幸福追求権」の一部として保障される権利です。また、広い意味では自由権の一環として解釈されることもありますが、現代の法的議論においては特に幸福追求権との関連が強調されています。

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02

社会権とは、人が人間らしく生活するために必要な権利の事を言います。日本国憲法における社会権としては、

・第25条に規定されている「生存権」

・第26条に規定されている「教育を受ける権利」

・第27条に規定されている「勤労の権利」

・第28条に規定されている「労働基本権(団結権、団体行動権、団体交渉権)」

があります。

 

以上から、本設問の答えは、「教育を受ける権利」と「団体交渉権」の2つです。

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