社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
権利擁護と成年後見制度 問3

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 権利擁護と成年後見制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 成年被後見人は、事理弁識能力が一時回復した時であっても遺言をすることができない。
  • 自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所の検認を請求しなければならない。
  • 公正証書によって遺言をするには、遺言者がその全文を自書しなければならない。
  • 自筆証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いがなければならない。
  • 遺言に相続人の遺留分を侵害する内容がある場合は、その相続人の請求によって遺言自体が無効となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

遺言における公正証書遺言と自筆証書遺言の違いや、遺留分について整理しておきましょう。

 

選択肢1. 成年被後見人は、事理弁識能力が一時回復した時であっても遺言をすることができない。

成年被後見人も遺言をすることができます。成年後見人がその遺言を取り消す権利はありません。

選択肢2. 自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所の検認を請求しなければならない。

検認とは、遺言内容が改変されないようにその内容を記録することを指します。自筆証書遺言と秘密証書遺言の保管者や発見者は、家庭裁判所に届けて検認手続きを行う必要があります。

公正証書遺言には検認手続きが不要なのは、内容改変の可能性がないためです。また、自筆証書遺言保管制度を利用した場合も検認は必要ありません。

選択肢3. 公正証書によって遺言をするには、遺言者がその全文を自書しなければならない。

公正証書遺言は、遺言者が公証人に口頭で伝え、それを文書化します。自書できない者でも遺言することができ、内容が改変される可能性もありません。

選択肢4. 自筆証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いがなければならない。

証人が2人以上の立会いが必要なのは、公正証書遺言の場合です。自筆証書遺言には証人は不要です。

選択肢5. 遺言に相続人の遺留分を侵害する内容がある場合は、その相続人の請求によって遺言自体が無効となる。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が一定割合の財産を相続する権利です。

遺留分を侵害する遺言は請求によって無効とはならず、遺留分を侵害した額の支払いを相続を受けた者に請求することができます。

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