社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
権利擁護と成年後見制度 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 権利擁護と成年後見制度 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、Gさんの成年後見監督人に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
知的障害のあるGさん(30歳)は、兄であるHさんが成年後見人に選任され支援を受けていた。しかし、数年後にGさんとHさんの関係が悪化したため、成年後見監督人が選任されることとなった。
  • Gさんは、成年後見監督人の選任請求を家庭裁判所に行うことができない。
  • Hさんの妻は、Hさんの成年後見監督人になることができる。
  • GさんとHさんに利益相反関係が生じた際、成年後見監督人はGさんを代理することができない。
  • 成年後見監督人は、Hさんが成年後見人を辞任した場合、成年後見人を引き継がなければならない。
  • 成年後見監督人は、GさんとHさんの関係がさらに悪化し、Hさんが後見業務を放置した場合、Hさんの解任請求を家庭裁判所に行うことができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

成年後見監督人の選任請求や権限などについて整理しておきましょう。

 

選択肢1. Gさんは、成年後見監督人の選任請求を家庭裁判所に行うことができない。

成年後見監督人の選任請求は、成年被後見人、親族、成年後見人が行うことができます。

選択肢2. Hさんの妻は、Hさんの成年後見監督人になることができる。

被後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、成年後見監督人として選任されることはありません。

選択肢3. GさんとHさんに利益相反関係が生じた際、成年後見監督人はGさんを代理することができない。

被後見人と後見人の利益が対立する場合、成年後見監督人が被後見人を代理することになります。

選択肢4. 成年後見監督人は、Hさんが成年後見人を辞任した場合、成年後見人を引き継がなければならない。

成年後見監督人は、成年後見人が欠けた際には、その選任を家庭裁判所に請求することになります。

選択肢5. 成年後見監督人は、GさんとHさんの関係がさらに悪化し、Hさんが後見業務を放置した場合、Hさんの解任請求を家庭裁判所に行うことができる。

成年後見監督人は、成年後見人の業務を監督し、その中には後見人の解任を請求する権限も含まれます。

参考になった数31