社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問91 (相談援助の基盤と専門職 問1)

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問91(相談援助の基盤と専門職 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士の義務等に関連する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 後継者の育成に努めなければならない。
  • 秘密保持義務として、その業務に関して知り得た人の秘密は、いかなる理由があっても開示してはならない。
  • 社会福祉士の信用を傷つけるような行為を禁じている。
  • 社会福祉士ではなくとも、その名称を使用できる。
  • 誠実義務の対象は、福祉サービスを提供する事業者とされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士の義務について整理しておきましょう。

 

選択肢1. 後継者の育成に努めなければならない。

資質向上の責任については、「社会福祉を取り巻く環境の変化に応じて業務内容が変化するため、相談援助に関する知識や技術の向上に努める必要がある」とされています。

選択肢2. 秘密保持義務として、その業務に関して知り得た人の秘密は、いかなる理由があっても開示してはならない。

秘密保持の義務は、「正当な理由がない限り、業務で知り得た他者の秘密を漏らしてはならない」と定められています。

選択肢3. 社会福祉士の信用を傷つけるような行為を禁じている。

信用失墜行為の禁止については、「社会福祉士の信用を損なうような行為をしてはいけない」とされています。

選択肢4. 社会福祉士ではなくとも、その名称を使用できる。

社会福祉士以外の者がその名称を使用することはできず、これに違反すると最大で30万円の罰金が科せられる可能性があります。

選択肢5. 誠実義務の対象は、福祉サービスを提供する事業者とされている。

誠実義務の対象はクライエントに対するものです。

参考になった数50

02

社会福祉士及び介護福祉士法について整理しておきましょう。

選択肢1. 後継者の育成に努めなければならない。

×

自身の資質向上に努める責任がありますが、後継者の育成に関しては直接的な義務としては規定されていません。

選択肢2. 秘密保持義務として、その業務に関して知り得た人の秘密は、いかなる理由があっても開示してはならない。

×

秘密保持義務は「正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない」と定められており、正当な理由がある場合には開示が認められることもあります。

選択肢3. 社会福祉士の信用を傷つけるような行為を禁じている。

社会福祉士は、その信用を損なう行為をしてはならないと法律で明確に規定されています。

選択肢4. 社会福祉士ではなくとも、その名称を使用できる。

×

社会福祉士は名称独占資格であり、資格を持つ者がその名称を使用することができますが、業務独占ではないため業務自体は資格を持たない者でも行うことができます。

選択肢5. 誠実義務の対象は、福祉サービスを提供する事業者とされている。

×

利用者が個人の尊厳を保ち、自立した日常生活が送れるように誠実に業務を行わなければならないと法律によって義務付けられています。よって、誠実義務の対象は事業者ではなく、利用者になります。

まとめ

社会福祉士及び介護福祉士法は職務を遂行する上での倫理的な基盤を形成しています。

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03

社会福祉士及び介護福祉士法は、1987年に制定されている法律です。社会福祉士と介護福祉士に課せられている義務や、試験・登録方法などについて定めています。

選択肢1. 後継者の育成に努めなければならない。

✕ 後継者の育成については定められていません。

選択肢2. 秘密保持義務として、その業務に関して知り得た人の秘密は、いかなる理由があっても開示してはならない。

✕ 秘密保持義務は、社会福祉士及び介護福祉士法の第46条に規定があります。それによると「正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない」と定められているため、いかなる理由があっても開示してはいけない訳ではありません。また、秘密保持義務は社会福祉士や介護福祉士でなくなった時も同様であると定められています。

選択肢3. 社会福祉士の信用を傷つけるような行為を禁じている。

〇 信用失墜行為の禁止は、社会福祉士及び介護福祉士法の第45条に定められています。

選択肢4. 社会福祉士ではなくとも、その名称を使用できる。

✕ 社会福祉士は名称独占の資格であり、その資格を有していない人は、社会福祉士という名称を使用して業務を行う事はできません。

選択肢5. 誠実義務の対象は、福祉サービスを提供する事業者とされている。

✕ 誠実義務については、社会福祉士及び介護福祉士法の第44条の2に規定されています。それによると「その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない」とされており、福祉サービスを提供する事業者を対象としたものとはなっていません。

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