社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問119 (福祉サービスの組織と経営 問1)

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問119(福祉サービスの組織と経営 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉法人に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
  • 主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
  • 収支計算書の公表は任意である。
  • 他の社会福祉法人と合併することはできない。
  • 評議員、評議員会、理事、理事会、監事を設置することが義務づけられている。
  • 評議員は無報酬でなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

社会福祉法人に関する主な事項について整理しておきましょう。

選択肢1. 主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

社会福祉法人は、主たる事務所所在地で設立登記することで成立します。

選択肢2. 収支計算書の公表は任意である。

社会福祉法人には、財務諸表のうち、貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書の公表が義務づけられています。

選択肢3. 他の社会福祉法人と合併することはできない。

社会福祉法人は、他の法人と合併可能です。

選択肢4. 評議員、評議員会、理事、理事会、監事を設置することが義務づけられている。

評議員、評議員会、理事、理事会、監事の設置が義務づけられています。

選択肢5. 評議員は無報酬でなければならない。

報酬が不当に高額にならないよう支給基準を設ける規定がありますが、無報酬が義務とはされていません。

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02

社会福祉法人は社会福祉事業及び公益事業を、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないと社会福祉法に定められています。

選択肢1. 主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

〇 社会福祉法第34条に定められています。

選択肢2. 収支計算書の公表は任意である。

✕ 社会福祉法人においては収支計算書や貸借対照表などは作成、公表義務があります。

選択肢3. 他の社会福祉法人と合併することはできない。

✕ 社会福祉法人は社会福祉法人同士でのみ合併する事が可能とされています。

選択肢4. 評議員、評議員会、理事、理事会、監事を設置することが義務づけられている。

〇 社会福祉法第36条に定められています。

選択肢5. 評議員は無報酬でなければならない。

✕ 社会福祉法人の理事・監事・評議員に対して報酬を支払う事はできますが、報酬が不当に高額とならないよう支給の基準を定める必要があります。また、その基準を定める時や変更する時は、評議員会の承認を受けなければならないと定められています。

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03

社会福祉法人に関する問題です。

選択肢1. 主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

社会福祉法人は、所轄庁からの認可を受けた後、主たる事務所の所在地で法人設立の登記を行うことによって成立します。

選択肢2. 収支計算書の公表は任意である。

×

社会福祉法人は、収支計算書を公表することが義務付けられています。

選択肢3. 他の社会福祉法人と合併することはできない。

×

社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することが可能です。

選択肢4. 評議員、評議員会、理事、理事会、監事を設置することが義務づけられている。

社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を設置することが法律により義務付けられ、法人の運営が適切に行われるように監視されます。

選択肢5. 評議員は無報酬でなければならない。

×

評議員が無報酬である必要はありませんが、報酬の支給については法人の定款に基づく必要があります。

まとめ

社会福祉法人の設立および運営に関する基本的な要件を整理しておきましょう。

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