社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問122 (福祉サービスの組織と経営 問4)
問題文
福祉サービス提供組織の財源に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問122(福祉サービスの組織と経営 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
福祉サービス提供組織の財源に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 障害福祉サービスを行う事業者の収入の総額は、市町村からの補助金の総額に等しい。
- 介護保険事業を行う事業者の収入の総額は、利用者が自己負担する利用料の総額に等しい。
- ファンドレイジングとは、事業や活動を行うために必要な資金を様々な方法を使って調達することを指す。
- 社会福祉法人が解散する場合、定款の定めにかかわらず、その法人に対して寄付を行ってきた個人は、寄付した割合に応じて残余財産の分配を受けることができる。
- 特定非営利活動法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、事業によって得られた利益を自由に分配することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
障害福祉サービスや介護保険サービスを提供する組織の財源に関して整理しておきましょう。
障害福祉サービスの事業者の収入が市町村からの補助金のみだったのは、措置制度が適用されていた時代のことです。現在でも補助金は存在する可能性はありますが、主な収入は障害福祉サービス等報酬から得ています。
介護保険は社会保険制度で、介護保険事業者の収入には利用者の自己負担と保険給付が含まれます。また、その他保険外サービスも収入源に含まれます。
ファンドレイジングは、事業や活動に必要な資金を様々な手法で調達することを指します。
社会福祉法人が解散した場合、残余財産は定款に基づき他の社会福祉法人や社会福祉事業者に帰属し、処分できない財産は国庫に帰属します。
特定非営利活動法人では利益分配が禁止されています。これは非営利の原則に基づくものです。
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02
福祉サービスは、一定の割合で補助金などの助成を受け運営しています。そのため、サービス提供事業所には様々な決まり事が定められており、それを遵守する事が必要とされています。
✕ 障害福祉サービスの利用者は所得に応じて利用者が負担すべき金額を定められています。そのため、事業者の収入の総額は補助金の総額と等しくはならず、利用者の自己負担分の金額も含まれます。
障害福祉サービス利用者の自己負担金額は4段階に分かれており、月額0円~37200円までを所得に応じて負担する事とされています。
✕ 介護保険サービスの自己負担は、所得に応じて利用した総額の1割から3割と定められています。残りは公費から賄われているため、自己負担する利用料の総額と介護保険事業者の収入の総額は等しくなりません。
〇 資金調達の方法としては寄附金のほか、補助金や助成金などが挙げられます。
✕ 社会福祉法人が解散する際は、清算人を定めて清算手続きが行われる事となります。その際に残余財産がある場合は、定款に定められた帰属権利者に渡すと定められています。そのため、定款の定めがない場合は寄付を行ってきた個人に対して残余財産の分配がされる事はありません。
✕ 特定非営利活動法人の収益は、全て本来の事業に充てなければならないと定められているため、業務に支障が無くても利益の分配をする事はできません。
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03
福祉サービス提供組織の財源に関する問題です。
×
障害福祉サービスを行う事業者の収入は、市町村からの補助金だけでなく、利用者からの自己負担金やその他の収入(事業収入や寄付金など)も含まれます。
×
介護保険事業者の収入は、利用者が自己負担する利用料だけでなく、保険者からの介護報酬(保険給付)も含まれます。
〇
ファンドレイジングは、NPOや社会福祉法人などが活動を行うために必要な資金を、寄付、助成金、イベント収益など多様な方法で調達することを指します。これは、非営利団体にとって重要な資金調達手段です。
×
社会福祉法人が解散する際、残余財産は法人の定款に従って処理され、寄付者に分配されることはありません。残余財産は、通常、同様の目的を持つ他の法人に寄付されることが一般的です。
×
特定非営利活動法人(NPO法人)は、得られた利益をその法人の目的に沿った活動に使用することが求められ、利益を分配することはできません。営利法人とは異なり、NPO法人は利益の配分を行うことが法律で禁止されています。
福祉サービス提供組織とは、社会福祉法人やNPO法人などの組織、またはそれらの事業所を指します。財源について内容を整理しておきましょう。
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