社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
福祉サービスの組織と経営 問4

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 福祉サービスの組織と経営 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉サービス提供組織の財源に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 障害福祉サービスを行う事業者の収入の総額は、市町村からの補助金の総額に等しい。
  • 介護保険事業を行う事業者の収入の総額は、利用者が自己負担する利用料の総額に等しい。
  • ファンドレイジングとは、事業や活動を行うために必要な資金を様々な方法を使って調達することを指す。
  • 社会福祉法人が解散する場合、定款の定めにかかわらず、その法人に対して寄付を行ってきた個人は、寄付した割合に応じて残余財産の分配を受けることができる。
  • 特定非営利活動法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、事業によって得られた利益を自由に分配することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

障害福祉サービスや介護保険サービスを提供する組織の財源に関して整理しておきましょう。

選択肢1. 障害福祉サービスを行う事業者の収入の総額は、市町村からの補助金の総額に等しい。

障害福祉サービスの事業者の収入が市町村からの補助金のみだったのは、措置制度が適用されていた時代のことです。現在でも補助金は存在する可能性はありますが、主な収入は障害福祉サービス等報酬から得ています。

選択肢2. 介護保険事業を行う事業者の収入の総額は、利用者が自己負担する利用料の総額に等しい。

介護保険は社会保険制度で、介護保険事業者の収入には利用者の自己負担と保険給付が含まれます。また、その他保険外サービスも収入源に含まれます。

選択肢3. ファンドレイジングとは、事業や活動を行うために必要な資金を様々な方法を使って調達することを指す。

ファンドレイジングは、事業や活動に必要な資金を様々な手法で調達することを指します。

選択肢4. 社会福祉法人が解散する場合、定款の定めにかかわらず、その法人に対して寄付を行ってきた個人は、寄付した割合に応じて残余財産の分配を受けることができる。

社会福祉法人が解散した場合、残余財産は定款に基づき他の社会福祉法人や社会福祉事業者に帰属し、処分できない財産は国庫に帰属します。

選択肢5. 特定非営利活動法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、事業によって得られた利益を自由に分配することができる。

特定非営利活動法人では利益分配が禁止されています。これは非営利の原則に基づくものです。

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