社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問128 (高齢者に対する支援と介護保険制度 問3)
問題文
事例を読んで、地域包括支援センターの社会福祉士によるJさんの長女への助言として、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
自宅で一人暮らしのJさん(82歳、男性)は、脳梗塞の後遺症により軽い左片麻痺(ひだりかたまひ)があり、要支援1の認定を受けているが介護保険サービスは利用していない。2か月前に買物に行こうとして玄関先で転倒し、軽傷ですんだものの、それ以来自宅から出ようとしなくなった。近隣に住んでいる長女は、週に2、3度自宅を訪れ、買物や掃除・洗濯を手伝ってきた。しかし、「父は一人で大丈夫というが、むせることもあり食事量が減ってきて心配です。父はどのようなサービスが利用できますか」と地域包括支援センターに相談に来た。
〔事例〕
自宅で一人暮らしのJさん(82歳、男性)は、脳梗塞の後遺症により軽い左片麻痺(ひだりかたまひ)があり、要支援1の認定を受けているが介護保険サービスは利用していない。2か月前に買物に行こうとして玄関先で転倒し、軽傷ですんだものの、それ以来自宅から出ようとしなくなった。近隣に住んでいる長女は、週に2、3度自宅を訪れ、買物や掃除・洗濯を手伝ってきた。しかし、「父は一人で大丈夫というが、むせることもあり食事量が減ってきて心配です。父はどのようなサービスが利用できますか」と地域包括支援センターに相談に来た。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問128(高齢者に対する支援と介護保険制度 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、地域包括支援センターの社会福祉士によるJさんの長女への助言として、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
自宅で一人暮らしのJさん(82歳、男性)は、脳梗塞の後遺症により軽い左片麻痺(ひだりかたまひ)があり、要支援1の認定を受けているが介護保険サービスは利用していない。2か月前に買物に行こうとして玄関先で転倒し、軽傷ですんだものの、それ以来自宅から出ようとしなくなった。近隣に住んでいる長女は、週に2、3度自宅を訪れ、買物や掃除・洗濯を手伝ってきた。しかし、「父は一人で大丈夫というが、むせることもあり食事量が減ってきて心配です。父はどのようなサービスが利用できますか」と地域包括支援センターに相談に来た。
〔事例〕
自宅で一人暮らしのJさん(82歳、男性)は、脳梗塞の後遺症により軽い左片麻痺(ひだりかたまひ)があり、要支援1の認定を受けているが介護保険サービスは利用していない。2か月前に買物に行こうとして玄関先で転倒し、軽傷ですんだものの、それ以来自宅から出ようとしなくなった。近隣に住んでいる長女は、週に2、3度自宅を訪れ、買物や掃除・洗濯を手伝ってきた。しかし、「父は一人で大丈夫というが、むせることもあり食事量が減ってきて心配です。父はどのようなサービスが利用できますか」と地域包括支援センターに相談に来た。
- 看護小規模多機能型居宅介護の利用
- 介護老人福祉施設への入所
- 介護予防通所リハビリテーションの利用
- 短期入所生活介護の利用
- 管理栄養士による介護予防居宅療養管理指導の利用
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この過去問の解説 (3件)
01
高齢者が利用できる、介護サービスや福祉施設について整理しておきましょう。
看護小規模多機能型居宅介護は訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせで、要介護1以上が対象です。
介護老人福祉施設は原則要介護3以上が対象で、要支援者は利用できません。
介護予防通所リハビリテーションは介護予防サービスで、要支援1のJさんは利用できます。
短期入所生活介護(ショートステイ)は要介護1以上が対象です。
介護予防居宅療養管理指導は要支援1のJさんが利用できる介護予防サービスの一つです。
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02
本事例においては、要支援1という介護度で利用できるサービス内容にどのような物があるか、現在の生活に対するJさんの思いや家族の心配事がどのような内容であるかを考える事で正答に辿り着く事が出来ます。
✕ 看護小規模多機能型居宅介護は、「通い」「泊り」「訪問(介護・看護)」を同一事業所から一体的に提供する事が出来るサービスの事を言います。看護小規模多機能型居宅介護の利用条件として、要介護度が「要介護1~5」と定められているため、要支援1と認定されているJさんは、利用対象とはなりません。
✕ 介護老人福祉施設は、食事や排泄、入浴などの日常生活に常に支援が必要な方が入居する施設です。入居要件は原則要介護3以上と定められています。要介護1・2の方については、特定の条件を満たしていると保険者が認めた場合に入居する事が可能(特例入所)ですが、要支援の方は入居対象とはなりません。
また、Jさんは生活に他者の支援が必要ではあるものの、常に支援が必要な状況とは言えず、介護老人福祉施設への入居対象とはならないと考えられます。
〇 介護予防通所リハビリテーションとは、介護老人保健施設や病院(診療所)・介護医療院などで、リハビリ専門のスタッフ(理学療法士、作業療法士等)による機能回復訓練や日常生活動作訓練などが受けられるサービスの事を言います。
Jさんは脳梗塞の後遺症による左片麻痺で体が動かしづらく、転倒に繋がっています。介護予防通所リハビリテーションでリハビリを受ける事により、身体能力が改善する可能性があり、有効な介護サービスであると考えられます。
介護予防通所リハビリテーションは、要支援1・2の方が対象となるため、Jさんも利用する事が可能です。
✕ 短期入所生活介護とは、施設などに短期間宿泊し、食事や排泄、入浴などの日常生活支援や機能訓練などを受ける事が出来るサービスの事を言います。短期入所生活介護の対象者は「要介護1~5」と定められているため、要支援1の認定を受けているJさんは利用対象とはなりません。
もしも短期入所生活介護を利用したいと希望される場合は「介護予防短期入所生活介護」を利用する必要があります。
〇 介護予防居宅療養管理指導は、要支援1または要支援2と認定された方のうち、病院などに通院する事が困難な方に対して、その方の住む居宅に専門職が訪問し、健康管理などを行うサービスの事を言います。その中でも、管理栄養士による介護予防居宅療養管理指導は、食事に対する栄養相談を受けたり、摂食状況や嚥下状態などを確認した上で、その方に適した栄養計画を作成する事などが業務として挙げられます。
Jさんの長女は、Jさんの食事量の低下やむせ込みが聞かれている事に対して不安を感じていますので、その不安を解消するために管理栄養士による介護予防居宅療養管理指導の利用は効果的であると考えられます。
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03
要支援1の認定を受けているJさんに対する介護保険サービスについての問題です。
×
看護小規模多機能型居宅介護は通い・泊まり・訪問介護・訪問看護を提供する複合型サービスです。退院後の在宅生活への移行、看取り期の支援、家族の介護負担軽減(レスパイトケア)など、利用者や家族のニーズに応じ、医療的なケアも含めた介護サービスを提供します。
×
介護老人保健施設は常時介護が必要な高齢者向けの施設です。
Jさんは要支援1であり、まだ自宅での生活が可能なため、この選択肢は適切ではありません。
〇
介護予防通所リハビリテーションは身体機能の維持・効用を目的としたプログラムです。
×
短期入所生活介護は介護者の休息や一時的な介護が必要な場合に利用されるサービスです。
Jさんの状況には必要性がないため不適切です。
〇
むせや食事量の減少が心配されているため、管理栄養士による指導は非常に有効です。
社会福祉士は相談支援やケアプランの作成、権利擁護などを通じて高齢者が自立した生活を送るための重要な役割を果たしています。要支援・要介護者それぞれを対象にした介護保険サービスの内容について整理しておきましょう。
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