社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問143 (就労支援サービス 問1)
問題文
次の記述のうち、就労定着支援に関する説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問143(就労支援サービス 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、就労定着支援に関する説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 特別支援学校を卒業したばかりの新卒者の職場定着を支援する。
- 支援は、障害者が通常の事業所に雇用される前から開始される。
- 支援は、最大6か月間提供される。
- 支援の内容には、生産活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練を供与することが含まれる。
- 支援の内容には、障害者が雇用されたことに伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題に関する相談、助言が含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
就労定着支援の対象者や事業内容について整理しておきましょう。
就労定着支援の対象は、就労移行支援を利用して一般就労に至った障害者であり、特別支援学校を卒業した直後の人は対象外です。
この支援は、障害者が通常の事業所に雇用された後から始まります。
就労定着支援の支援期間は、最長で3年間になっています。
生産活動を通じて知識や能力向上の訓練を行うのは、就労移行支援や就労継続支援です。
就労定着支援には、雇用後の日常生活や社会生活での課題に関する相談や助言が含まれます。
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02
障害者総合支援法において就労系の福祉サービスは、本設問で挙げられている就労定着支援の他に「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」があります。それぞれのサービスの対象者や利用可能な期間等を覚えておくと良いでしょう。
✕ 就労定着支援は、就労移行支援などを利用し、一般企業に雇用された障害のある方が対象となります。
✕ 就労定着支援は「雇用に伴う生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援」を行います。よって、雇用される前から開始するサービスではありません。
✕ 就労定着支援は、一般就労が開始された6か月後から利用する事ができ、最長で3年間利用できます。
✕ 選択肢の内容は、障害者総合支援法第5条に定められている「就労継続支援」の内容となっています。
〇 選択肢の内容の通りです。その他にも、専門職が企業との調整を行う事も含まれます。
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03
訓練等給付は6種類あり
①自立訓練(機能訓練)
②自立訓練(生活訓練)
③就労移行支援
④就労継続支援A型
⑤就労継続支援B型
⑥就労定着支援
③~⑥が就労に関するものです。
それぞれの特徴や役割を把握しておきましょう。
×:誤りです。
新卒者に限定したものではありません。
対象者は、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、
生活介護、自立訓練サービスを経て一般就労をした方となります。
×:誤りです。
雇用された後に、その仕事に定着できるようための支援です。
雇用される前の支援は冒頭解説の①~⑤となります。
×:誤りです。
最大3年6ヶ月の提供です。
就労移行支援を受けていた利用者が
同じ事業所から定着支援を受けた場合、
最大6か月の支援を受けられ、
その後も、定着に対し困支援が必要だと
本人と支援者が判断した場合には、
就労定着支援を最大3年間受けられます。
尚、就労定着支援の対象者は、
就労移行支援を利用している利用者、または、
就労系障害福祉サービスを経て一般就労して、
6ヶ月が経過している人が対象です。
×:誤りです。
これは、就労継続支援の説明です。
定着支援はこれらの訓練が修了していることが
想定されています。
○:正しいです。
働くということは、技術だけでなく
人間関係の作り方や、
日常生活での規則正しさが必要であり、
それらをフォローすることも役割に含まれています。
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