社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
就労支援サービス 問2

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 就労支援サービス 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者雇用促進法」に定める常用雇用労働者数100人以下の一般事業主に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

(注)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
  • 障害者雇用納付金を徴収されない。
  • 報奨金の支給対象とならない。
  • 障害者に対する合理的配慮提供義務を負わない。
  • 重度身体障害者及び重度知的障害者を雇用した場合、実雇用率の算定に際し1人をもって3人雇用したものとみなされる。
  • 法定雇用率未達成の場合に、「対象障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることはない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「障害者雇用促進法」にかかる法定雇用率や納付金、事業主の義務などについて整理しておきましょう。

選択肢1. 障害者雇用納付金を徴収されない。

常用雇用労働者数100人以下の一般事業主は障害者雇用納付金の対象ではありません。100人を超える事業主が対象となります。

選択肢2. 報奨金の支給対象とならない。

100人以下の事業主が法定雇用率を達成した場合は報奨金が支給されます。100人超の事業主が達成した場合には障害者雇用調整金が支給されます。

選択肢3. 障害者に対する合理的配慮提供義務を負わない。

合理的配慮提供義務はすべての事業主に課されています。

選択肢4. 重度身体障害者及び重度知的障害者を雇用した場合、実雇用率の算定に際し1人をもって3人雇用したものとみなされる。

重度障害者を雇用した場合、1人を2人とカウントするダブルカウントが可能ですが、トリプルカウントはありません。

選択肢5. 法定雇用率未達成の場合に、「対象障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることはない。

法定雇用率未達成時には障害者雇用計画の作成指導が行われ、改善がなければ企業名の公表に至ります。

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