社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問144 (就労支援サービス 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問144(就労支援サービス 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者雇用促進法」に定める常用雇用労働者数100人以下の一般事業主に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

(注)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
  • 障害者雇用納付金を徴収されない。
  • 報奨金の支給対象とならない。
  • 障害者に対する合理的配慮提供義務を負わない。
  • 重度身体障害者及び重度知的障害者を雇用した場合、実雇用率の算定に際し1人をもって3人雇用したものとみなされる。
  • 法定雇用率未達成の場合に、「対象障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることはない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「障害者雇用促進法」にかかる法定雇用率や納付金、事業主の義務などについて整理しておきましょう。

選択肢1. 障害者雇用納付金を徴収されない。

常用雇用労働者数100人以下の一般事業主は障害者雇用納付金の対象ではありません。100人を超える事業主が対象となります。

選択肢2. 報奨金の支給対象とならない。

100人以下の事業主が法定雇用率を達成した場合は報奨金が支給されます。100人超の事業主が達成した場合には障害者雇用調整金が支給されます。

選択肢3. 障害者に対する合理的配慮提供義務を負わない。

合理的配慮提供義務はすべての事業主に課されています。

選択肢4. 重度身体障害者及び重度知的障害者を雇用した場合、実雇用率の算定に際し1人をもって3人雇用したものとみなされる。

重度障害者を雇用した場合、1人を2人とカウントするダブルカウントが可能ですが、トリプルカウントはありません。

選択肢5. 法定雇用率未達成の場合に、「対象障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることはない。

法定雇用率未達成時には障害者雇用計画の作成指導が行われ、改善がなければ企業名の公表に至ります。

参考になった数58

02

従業員を一定数以上雇用している事業主は、従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務を負っています。令和6年4月における法定雇用率は2.5%であり、令和8年7月には法定雇用率の2.7%への上昇が予定されています。

選択肢1. 障害者雇用納付金を徴収されない。

〇 「障害者雇用納付金」とは、障害者法定雇用率未達成の事業所が納めるお金の事を言います。このお金は、常用雇用労働者数が101人以上の事業所が障害者法定雇用率を満たさなかった場合に支払うものであり、常用雇用労働者数が100人以下の事業所に適用される物ではありません。

選択肢2. 報奨金の支給対象とならない。

✕ 報奨金とは、常用雇用労働者数が100人以下の事業所が一定数を超えて障害者を雇用している場合、その数に応じて事業所に支払われる金銭の事を言います。

選択肢3. 障害者に対する合理的配慮提供義務を負わない。

✕ 障害者に対する合理的配慮提供義務は、全ての事業主に対して課せられている義務です。

選択肢4. 重度身体障害者及び重度知的障害者を雇用した場合、実雇用率の算定に際し1人をもって3人雇用したものとみなされる。

✕ 事業所が重度身体障害者及び重度知的障害者を雇用した場合は、実雇用率の算定に際して1人をもって2人雇用したものとみなされます。

選択肢5. 法定雇用率未達成の場合に、「対象障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることはない。

✕ 法定雇用率未達成の場合は、対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命じられ、それでも改善が見られなければ、最終的に企業名の開示などの罰則規定が科せられる事となります。

参考になった数11

03

2024年に障害者雇用促進法が改正され、

これは段階的に障害者雇用率を引き上げるもので

2023年2.3%

2024年2.5%

2026年2.7%

と、されています。

時事的にも出題されやすいところなので

しっかりと把握しておきましょう。

選択肢1. 障害者雇用納付金を徴収されない。

○:正しいです。

 

平成27年3月まで、納付金の対象は

常用雇用労働者の総数が200人を超える事業主と

なっていますが、

平成27年4月より常用雇用労働者が100名を超える事業主

変更されました。

選択肢2. 報奨金の支給対象とならない。

×:誤りです。

 

納付金の対象とはなりませんが、

報奨金の支給対象となります。

 

小規模事業所に罰金を科すのは難しいけど

頑張って雇用率達成したら報奨はあげよう

というイメージです。

選択肢3. 障害者に対する合理的配慮提供義務を負わない。

×:誤りです。

 

営利、非営利、法人、個人事業主など、

その規模も含めてすべての事業者に、

2024年4月1日から

事業者による障害のある人への

合理的配慮の提供が義務化されました

 

選択肢4. 重度身体障害者及び重度知的障害者を雇用した場合、実雇用率の算定に際し1人をもって3人雇用したものとみなされる。

×:誤りです。

 

重度身体障害は、重度知的障害者の雇用率算定は共に、

週:10時間以上20時間未満 → 0.5人(0人)

週:20時間以上30時間未満 → 1.0人(0.5人)

週:30時間以上 → 2.0人(1.0人)

と、カウントされます。

( )の数字は重度以外の障害者のカウント数です。

 

選択肢5. 法定雇用率未達成の場合に、「対象障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることはない。

×:誤りです。

 

令和6年1月末までは、

色々な条件があり、常用雇用労働者数100人以下の一般事業主は

「対象障害者の雇入れに関する計画」の作成を命令の対象外でした。

令和6年2月からは、

法定雇用障がい者数が1人以上となる事業主、

すなわち常時雇用労働者数が40.0人以上の事業主となりました。

 

参考になった数0