社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
就労支援サービス 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 就労支援サービス 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、公共職業安定所(ハローワーク)の職員が行う対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
民間企業で10年間働いてきたHさん(33歳)は、新たな職務に強いストレスを感じるようになり、出勤できなくなった。医師からうつ病との診断を受け、6か月間休職したが、症状が改善せず退職した。退職から1年が経ち、まだ、うつの症状は残っており、就業面、生活面での不安を感じるものの、金銭面の問題から、とにかく働かなければならないと焦りを感じ、公共職業安定所(ハローワーク)を訪問した。
  • 一般就労の経験があるHさんは、問題なく一般就労が可能であると判断し、一般企業からの求人情報を提供する。
  • Hさんの希望は就職であることから、適応訓練についてはあっせんしない。
  • Hさんの確実な就職のため、一般企業ではなく特例子会社の求人を紹介する。
  • 本人の了解を得て、障害者就業・生活支援センターを紹介するなど関係機関と連携する。
  • 一般就労には週の所定労働時間が20時間以上であることが求められる旨を説明する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

公共職業安定所(ハローワーク)が担う障害者の就労支援について整理しておきましょう。

選択肢1. 一般就労の経験があるHさんは、問題なく一般就労が可能であると判断し、一般企業からの求人情報を提供する。

一般就労経験があっても、現在の時点で問題なく一般就労できるとは限りません。

選択肢2. Hさんの希望は就職であることから、適応訓練についてはあっせんしない。

職場適応訓練は、一般就労を目指して実施されるものです。

選択肢3. Hさんの確実な就職のため、一般企業ではなく特例子会社の求人を紹介する。

特例子会社の制度では、精神障害者保健福祉手帳を所持していることが求められます。

選択肢4. 本人の了解を得て、障害者就業・生活支援センターを紹介するなど関係機関と連携する。

障害者就業・生活支援センターは就業や生活の両面を支援する施設で、Hさんの不安に対応するのに最も適しています。

選択肢5. 一般就労には週の所定労働時間が20時間以上であることが求められる旨を説明する。

障害者短時間トライアル雇用は、週10時間以上20時間未満から開始し、職場適応状況に応じて週20時間以上を目指します。

参考になった数3