社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問146 (就労支援サービス 問4)

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問146(就労支援サービス 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、公共職業安定所(ハローワーク)の職員が行う対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
民間企業で10年間働いてきたHさん(33歳)は、新たな職務に強いストレスを感じるようになり、出勤できなくなった。医師からうつ病との診断を受け、6か月間休職したが、症状が改善せず退職した。退職から1年が経ち、まだ、うつの症状は残っており、就業面、生活面での不安を感じるものの、金銭面の問題から、とにかく働かなければならないと焦りを感じ、公共職業安定所(ハローワーク)を訪問した。
  • 一般就労の経験があるHさんは、問題なく一般就労が可能であると判断し、一般企業からの求人情報を提供する。
  • Hさんの希望は就職であることから、適応訓練についてはあっせんしない。
  • Hさんの確実な就職のため、一般企業ではなく特例子会社の求人を紹介する。
  • 本人の了解を得て、障害者就業・生活支援センターを紹介するなど関係機関と連携する。
  • 一般就労には週の所定労働時間が20時間以上であることが求められる旨を説明する。

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この過去問の解説 (2件)

01

公共職業安定所(ハローワーク)が担う障害者の就労支援について整理しておきましょう。

選択肢1. 一般就労の経験があるHさんは、問題なく一般就労が可能であると判断し、一般企業からの求人情報を提供する。

一般就労経験があっても、現在の時点で問題なく一般就労できるとは限りません。

選択肢2. Hさんの希望は就職であることから、適応訓練についてはあっせんしない。

職場適応訓練は、一般就労を目指して実施されるものです。

選択肢3. Hさんの確実な就職のため、一般企業ではなく特例子会社の求人を紹介する。

特例子会社の制度では、精神障害者保健福祉手帳を所持していることが求められます。

選択肢4. 本人の了解を得て、障害者就業・生活支援センターを紹介するなど関係機関と連携する。

障害者就業・生活支援センターは就業や生活の両面を支援する施設で、Hさんの不安に対応するのに最も適しています。

選択肢5. 一般就労には週の所定労働時間が20時間以上であることが求められる旨を説明する。

障害者短時間トライアル雇用は、週10時間以上20時間未満から開始し、職場適応状況に応じて週20時間以上を目指します。

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02

日本においてうつ病を含む気分障害の患者数は増加しており、その患者の支援の必要性も増加していると考えられます。

選択肢1. 一般就労の経験があるHさんは、問題なく一般就労が可能であると判断し、一般企業からの求人情報を提供する。

✕ 本事例ではHさんにまだうつの症状が残っていると書かれています。その状態では一般就労が可能かどうかは判断できないため、一般企業からの求人情報の提供は適切な支援とは言えません。

選択肢2. Hさんの希望は就職であることから、適応訓練についてはあっせんしない。

✕ 適応訓練とは、実際の職場で職業訓練を行う事で、その職場へ適応しやすくする事を目的に行われる支援の一つです。Hさんは新たな職務で強いストレスを感じ、出勤できなくなったという過去を持っています。新しい職場でいきなり就労する事で、過去と同様の事態を引き起こしてしまう可能性もあるため、新しい職場にスムーズに適応するために適応訓練を勧める事は良い支援内容であると考えられます。

選択肢3. Hさんの確実な就職のため、一般企業ではなく特例子会社の求人を紹介する。

✕  「特例子会社」は、「障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社」で、厚生労働大臣から認定を受けた会社の事を言います。特例子会社で雇用されている人は、親会社が雇用しているとみなされ、親会社の従業員と合わせて雇用率が算定される事となります。

特例子会社で雇用されるためには手帳の取得が必須となっています。本事例においてHさんが手帳を取得しているかどうかはわからないため、特例子会社の求人を紹介する事は適切な支援とは言えません。

選択肢4. 本人の了解を得て、障害者就業・生活支援センターを紹介するなど関係機関と連携する。

〇 障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として全国に設置されています。Hさんの了解を得た上で関係機関と連携する事はHさんにとっても利益になると考えられるため、適切な支援と言えます。

選択肢5. 一般就労には週の所定労働時間が20時間以上であることが求められる旨を説明する。

✕ 週の所定労働時間が20時間以上でなければ社会保険に加入する事はできませんが、一般就労であっても所定労働時間が20時間以上である事が必須という訳ではありません。

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