社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問147 (更生保護制度 問1)

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問147(更生保護制度 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、この場合の仮釈放の手続きに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
裁判所の判決で3年の懲役刑を言い渡されて、刑事施設に収容されていたJさんは、仮釈放の審理の対象となった。
  • 仮釈放の要件として、刑の執行から最短でも2年を経過している必要がある。
  • 仮釈放の要件として、改悛(かいしゅん)の状があることがある。
  • 仮釈放を許す処分を決定するのは、地方裁判所の裁判官である。
  • 仮釈放の対象となるのは、初めて刑事施設に入った者に限られる。
  • 仮釈放の期間中、Jさんの希望により、保護観察が付される。

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この過去問の解説 (2件)

01

仮釈放になる際の手続きについて整理しておきましょう。

選択肢1. 仮釈放の要件として、刑の執行から最短でも2年を経過している必要がある。

仮釈放の要件は、有期刑の場合は刑期の3分の1、無期刑の場合は10年経過が条件です。

選択肢2. 仮釈放の要件として、改悛(かいしゅん)の状があることがある。

改悛の状があることが仮釈放の要件となります。

選択肢3. 仮釈放を許す処分を決定するのは、地方裁判所の裁判官である。

仮釈放は矯正施設の長の申し出を受け、地方更生保護委員会が決定します。

選択肢4. 仮釈放の対象となるのは、初めて刑事施設に入った者に限られる。

仮釈放には「初めて刑事施設に入った者」という要件はありません。

選択肢5. 仮釈放の期間中、Jさんの希望により、保護観察が付される。

仮釈放者は仮釈放期間中、必ず保護観察に付されます。

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02

「仮釈放」は罪を犯し、矯正施設に入所している受刑者の中で反省の気持ちを持っている者に対して行われる事がある制度です。仮釈放については刑法第28条にその要件が規定されています。

選択肢1. 仮釈放の要件として、刑の執行から最短でも2年を経過している必要がある。

✕ 仮釈放の要件の一つとして、有期刑の場合は刑期の3分の1を終えている事が挙げられています。本事例において、Jさんは懲役3年を言い渡されているため、刑の執行から1年を経過してから仮釈放が認められる可能性があります。

また、無期懲役の受刑者の仮釈放は、刑の執行から10年を経過していなければ認められる事はありません。

選択肢2. 仮釈放の要件として、改悛(かいしゅん)の状があることがある。

〇 選択肢の通りです。「改悛の状」とは、犯した罪を悔い改める気持ちの事を言います。

選択肢3. 仮釈放を許す処分を決定するのは、地方裁判所の裁判官である。

✕ 仮釈放を許す処分を決めるのは、地方更生保護委員会です。

選択肢4. 仮釈放の対象となるのは、初めて刑事施設に入った者に限られる。

✕ 仮釈放の対象要件に、初犯・再犯の規定は含まれていません。

選択肢5. 仮釈放の期間中、Jさんの希望により、保護観察が付される。

✕ 仮釈放の期間中は、本人の希望に関わらず、必ず保護観察が付く事となります。仮釈放の期間中に問題があった場合は、仮釈放の処分が取り消され、再度刑事施設に収容されます。

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