社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問148 (更生保護制度 問2)

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問148(更生保護制度 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

保護司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 法務大臣から委嘱される。
  • 検察官の指揮監督を受ける。
  • 保護観察における指導監督の権限はない。
  • 担当する事件内容によっては給与が支給される。
  • 刑事施設収容中の者との面会は禁じられている。

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この過去問の解説 (3件)

01

保護司制度に関する基本的事項について整理しておきましょう。

選択肢1. 法務大臣から委嘱される。

保護司は保護司選考会の意見を受け、法務大臣に委嘱されます。

選択肢2. 検察官の指揮監督を受ける。

保護司は地方更生保護委員会または保護観察所長の指揮監督を受けます。

選択肢3. 保護観察における指導監督の権限はない。

保護司は、保護観察官とともに指導監督と補導援護を行います。

選択肢4. 担当する事件内容によっては給与が支給される。

保護司には給与は支給されませんが、職務に要した費用は実費支給されます。

選択肢5. 刑事施設収容中の者との面会は禁じられている。

保護司は刑事施設収容中の者と面接を行うことができます。

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02

保護司は、保護観察官で十分に行えない事を補う役割を担っています。保護観察や矯正施設収容者の退所後の環境調整、犯罪予防活動などが主な活動となっており、保護区と呼ばれる活動区域で活動を行っています。

保護司の定数は、全国で52500人を超えない事と定められていますが、昨今では保護司のなり手不足や高齢化などが問題として挙がっています。

選択肢1. 法務大臣から委嘱される。

〇 保護司は法務大臣から委嘱される、非常勤の国家公務員として身分が定められています。

選択肢2. 検察官の指揮監督を受ける。

✕ 検察官の役割は犯罪捜査を行った後に、被疑者を裁判にかけるかどうかを決める事であり、保護司の指揮監督は業務内容に含まれていません。

選択肢3. 保護観察における指導監督の権限はない。

✕ 保護司の活動の一つとして、定期的な面接や遵守事項を守る事を指導する事などが業務に含まれます。

選択肢4. 担当する事件内容によっては給与が支給される。

✕ 保護司は非常勤の国家公務員としての身分はありますが、ボランティアでの業務となっています。活動内容によっては「実費弁償金」が支払われる事がありますが、どの事件内容を担当しても給与の支払はありません。

選択肢5. 刑事施設収容中の者との面会は禁じられている。

✕ 刑事施設収容中の者が釈放された後の社会生活については、収容中から検討する必要があります。釈放後の生活環境調整を担当する場合には、刑事施設収容中の者と面会する事ができます。

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03

保護司不足が問題となっていて、

その意義と役割の啓発が求められています。

試験を通じて理解を深めていきましょう。

選択肢1. 法務大臣から委嘱される。

○:正しいです。

 

保護司法第3条にて

『保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、

法務大臣が、委嘱する。

 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

 生活が安定していること。

 健康で活動力を有すること。

 

と、されています。

選択肢2. 検察官の指揮監督を受ける。

×:誤りです。

 

更生保護法32条にて

保護司は、保護観察官で十分でないところを補い、

地方委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、

保護司法の定めるところに従い、

それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌事務に

従事するものとする。』

 

と、されています。

地方委員会とは地方更生保護委員会を指します。

選択肢3. 保護観察における指導監督の権限はない。

×:誤りです。

 

更生保護法第50条にて

『保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「一般遵守事項」という。)

遵守しなければならない。

 再び犯罪をすることがないよう、

  又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。

 次に掲げる事項を守り、

  保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。

 保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、

  これに応じ、面接を受けること。

  (以下、省略)   

 

と、されています。

選択肢4. 担当する事件内容によっては給与が支給される。

×:誤りです。

 

保護司法11条にて

保護司には、給与を支給しない。』

 

と、されています。

しかし、

『保護司は、法務省令の定めるところにより、

予算の範囲内において、

その職務を行うために要する費用の全部又は一部の

支給を受けることができる。』

 

とも、されています。

選択肢5. 刑事施設収容中の者との面会は禁じられている。

×:誤りです。

 

『受刑者の更生保護に関係のある者』として

面会が認められる場合があります。

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