社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問148 (更生保護制度 問2)
問題文
保護司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問148(更生保護制度 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
保護司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 法務大臣から委嘱される。
- 検察官の指揮監督を受ける。
- 保護観察における指導監督の権限はない。
- 担当する事件内容によっては給与が支給される。
- 刑事施設収容中の者との面会は禁じられている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
保護司制度に関する基本的事項について整理しておきましょう。
保護司は保護司選考会の意見を受け、法務大臣に委嘱されます。
保護司は地方更生保護委員会または保護観察所長の指揮監督を受けます。
保護司は、保護観察官とともに指導監督と補導援護を行います。
保護司には給与は支給されませんが、職務に要した費用は実費支給されます。
保護司は刑事施設収容中の者と面接を行うことができます。
参考になった数48
この解説の修正を提案する
02
保護司は、保護観察官で十分に行えない事を補う役割を担っています。保護観察や矯正施設収容者の退所後の環境調整、犯罪予防活動などが主な活動となっており、保護区と呼ばれる活動区域で活動を行っています。
保護司の定数は、全国で52500人を超えない事と定められていますが、昨今では保護司のなり手不足や高齢化などが問題として挙がっています。
〇 保護司は法務大臣から委嘱される、非常勤の国家公務員として身分が定められています。
✕ 検察官の役割は犯罪捜査を行った後に、被疑者を裁判にかけるかどうかを決める事であり、保護司の指揮監督は業務内容に含まれていません。
✕ 保護司の活動の一つとして、定期的な面接や遵守事項を守る事を指導する事などが業務に含まれます。
✕ 保護司は非常勤の国家公務員としての身分はありますが、ボランティアでの業務となっています。活動内容によっては「実費弁償金」が支払われる事がありますが、どの事件内容を担当しても給与の支払はありません。
✕ 刑事施設収容中の者が釈放された後の社会生活については、収容中から検討する必要があります。釈放後の生活環境調整を担当する場合には、刑事施設収容中の者と面会する事ができます。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問147)へ
第36回(令和5年度) 問題一覧
次の問題(問149)へ