社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問6 (医学概論 問6)
問題文
事例を読んで、Aさんに最も適切な入院形態を1つ選びなさい。
〔事例〕
B市に住むAさん(21歳)は、大学4年生で就職活動中であったが、なかなかうまくいかず、次第に抑うつ気分、意欲の低下、思考制止、不安、不眠を呈するようになった。同居する両親(両親ともに50歳代で共働き)とともに、精神科のクリニックを受診し、うつ病の診断となり治療開始となった。しかし、自宅では生活が乱れ、家に閉じこもりがちになり、定期的な受診や薬物治療が困難な状況となった。自傷行為や家族に対する他害行為はみられないが、なかなか抑うつ症状は改善を認めなかったため、主治医が入院加療の必要性があると判断した。主治医が本人及び両親に入院加療の必要性を説明したところ、本人は入院加療を希望した。その後、紹介状を持参のうえで、入院病床を有する精神科病院に受診した。
〔事例〕
B市に住むAさん(21歳)は、大学4年生で就職活動中であったが、なかなかうまくいかず、次第に抑うつ気分、意欲の低下、思考制止、不安、不眠を呈するようになった。同居する両親(両親ともに50歳代で共働き)とともに、精神科のクリニックを受診し、うつ病の診断となり治療開始となった。しかし、自宅では生活が乱れ、家に閉じこもりがちになり、定期的な受診や薬物治療が困難な状況となった。自傷行為や家族に対する他害行為はみられないが、なかなか抑うつ症状は改善を認めなかったため、主治医が入院加療の必要性があると判断した。主治医が本人及び両親に入院加療の必要性を説明したところ、本人は入院加療を希望した。その後、紹介状を持参のうえで、入院病床を有する精神科病院に受診した。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問6(医学概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Aさんに最も適切な入院形態を1つ選びなさい。
〔事例〕
B市に住むAさん(21歳)は、大学4年生で就職活動中であったが、なかなかうまくいかず、次第に抑うつ気分、意欲の低下、思考制止、不安、不眠を呈するようになった。同居する両親(両親ともに50歳代で共働き)とともに、精神科のクリニックを受診し、うつ病の診断となり治療開始となった。しかし、自宅では生活が乱れ、家に閉じこもりがちになり、定期的な受診や薬物治療が困難な状況となった。自傷行為や家族に対する他害行為はみられないが、なかなか抑うつ症状は改善を認めなかったため、主治医が入院加療の必要性があると判断した。主治医が本人及び両親に入院加療の必要性を説明したところ、本人は入院加療を希望した。その後、紹介状を持参のうえで、入院病床を有する精神科病院に受診した。
〔事例〕
B市に住むAさん(21歳)は、大学4年生で就職活動中であったが、なかなかうまくいかず、次第に抑うつ気分、意欲の低下、思考制止、不安、不眠を呈するようになった。同居する両親(両親ともに50歳代で共働き)とともに、精神科のクリニックを受診し、うつ病の診断となり治療開始となった。しかし、自宅では生活が乱れ、家に閉じこもりがちになり、定期的な受診や薬物治療が困難な状況となった。自傷行為や家族に対する他害行為はみられないが、なかなか抑うつ症状は改善を認めなかったため、主治医が入院加療の必要性があると判断した。主治医が本人及び両親に入院加療の必要性を説明したところ、本人は入院加療を希望した。その後、紹介状を持参のうえで、入院病床を有する精神科病院に受診した。
- 医療保護入院
- 措置入院
- 緊急措置入院
- 任意入院
- 応急入院
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この過去問の解説 (1件)
01
精神科病院への入院の方法については、精神保健福祉法に規定されています。
✕ 医療保護入院とは、入院を必要とする状態であり、自傷他害の恐れはないものの、任意入院を行う状態にない人に対して取られる入院形態です。Aさんは医師の説明を受けた上で、自分の意思で入院加療を希望しています。現状では任意入院を行う事が出来る状態であると考えられるため、適切な選択肢ではありません。
✕ 措置入院とは、入院させなければ自傷他害の恐れがある患者に対して取られる入院形態の事を言います。本事例は、Aさんに自傷他害行為は見られないため、措置入院の条件には当てはまりません。
措置入院を行う際には、精神保健指定医2名の診断が一致した場合に限られ、最終的な決定を行うのは都道府県知事となっています。
✕ 緊急措置入院は、措置入院と同様、入院させなければ自傷他害の可能性がある人に適用される入院形態です。本事例ではAさんに自傷他害行為は見られていないため、適切な入院形態とは言えません。
緊急措置入院は、急速な入院の必要性があると判断される事が条件として挙げられています。そのため、措置入院と異なり指定医1名の診察で入院させる事は可能ですが、入院の期間は72時間を限度とする事が定められています。
〇 任意入院は、入院の必要性があると判断され、患者自身が入院に同意している場合に取られる入院形態の事を言います。本事例ではAさんは主治医から説明を受け、入院加療に同意しています。そのため、任意入院の形で入院している状態となります。
✕ 応急入院は、入院を必要とするが任意入院を行う状態になく、入院に対して家族等の同意が得られない人に対して適用される入院形態です。本事例では、Aさんとその家族に対して主治医が入院加療の必要性について説明し、同意を得ていますので、応急入院の条件に当てはまりません。
応急入院は、精神保健指定医または特定医師の診察を必要とし、入院期間も72時間以内に制限されます。
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