社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問23 (社会福祉の原理と政策 問5)
問題文
多文化共生社会の実現に向けた取組に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注1)「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」とは、出入国在留管理庁と文化庁が2020年(令和2年)8月に作成したガイドラインのことである。
(注2)「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」とは、総務省が2006年(平成18年)3月に策定し、2020年(令和2年)9月に改訂したプランのことである。
(注3)「ヘイトスピーチ解消法」とは、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」のことである。
(注1)「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」とは、出入国在留管理庁と文化庁が2020年(令和2年)8月に作成したガイドラインのことである。
(注2)「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」とは、総務省が2006年(平成18年)3月に策定し、2020年(令和2年)9月に改訂したプランのことである。
(注3)「ヘイトスピーチ解消法」とは、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」のことである。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問23(社会福祉の原理と政策 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
多文化共生社会の実現に向けた取組に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注1)「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」とは、出入国在留管理庁と文化庁が2020年(令和2年)8月に作成したガイドラインのことである。
(注2)「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」とは、総務省が2006年(平成18年)3月に策定し、2020年(令和2年)9月に改訂したプランのことである。
(注3)「ヘイトスピーチ解消法」とは、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」のことである。
(注1)「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」とは、出入国在留管理庁と文化庁が2020年(令和2年)8月に作成したガイドラインのことである。
(注2)「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」とは、総務省が2006年(平成18年)3月に策定し、2020年(令和2年)9月に改訂したプランのことである。
(注3)「ヘイトスピーチ解消法」とは、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」のことである。
- 「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」では、外国人に情報を伝えるときは、外来語(カタカナ語)を多く使用するよう示している。
- 「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」では、外国人材の都市部への居住を促すことを目指している。
- 多文化共生に取り組もうとする地方自治体への情報提供等のために、総務省は多文化共生アドバイザーの名簿を作成することとなっている。
- 災害時外国人支援情報コーディネーターは、外国語を母語とする者を充てることとされている。
- 「ヘイトスピーチ解消法」では、本邦外出身者も、日本文化の理解に努めなければならないと規定している。
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この過去問の解説 (1件)
01
多文化共生社会とは、国籍や民族、文化や言語などが異なる人同士がお互いを尊重し、地域の中で生活できる社会の事を言います。
✕ 「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」では、外来語の使用は、その単語以外に適切な日本語が無い場合のみ使用する事を推奨しています。
その理由として、外来語には原語と意味や発音が異なる物も多いため、誤認して伝わってしまう可能性がある事が挙げられています。
✕ 「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」では、外国人材の受入れ環境を整備する事と合わせて、大都市圏その他特定地域への集中防止策を講じる事と明記されています。都市部への居住を促している記述はありません。
〇 選択肢の通りです。多文化共生アドバイザーとは、多文化共生の取組に関する先進的な知見や、ノウハウを有する地方自治体の担当部署または職員の事を言います。その名簿の作成を行う担当は総務省の役割となっています。
✕ 災害時外国人支援情報コーディネーターになるためには、災害時外国人支援情報コーディネーター養成研修を修了する必要があります。その研修を受講するための要件として、地方自治体・地域国際化協会等の職員である事などが挙げられていますが、「外国語を母語とする者」という要件は入っていません。
✕ 「ヘイトスピーチ解消法」は平成28年に施行された法律であり、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を喫緊の課題として捉え、それを解消する事を目的としています。その中では、不当な差別的言動を解消するための教育などについて規定されていますが、本邦外出身者に対して日本文化の理解に努める事は規定していません。
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