社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問32 (社会保障 問5)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問32(社会保障 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、社会保険の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Aさん(47歳)は、大学卒業と就職氷河期が重なったことにより、正社員として就職することができず、現在に至るまでアルバイトとして働いている。Aさんは7歳の子と二人で暮らしている。被用者保険の適用拡大によって、それまで国民健康保険の被保険者だったAさんは初めて健康保険の被保険者となった。これにより、Aさんの状況はどのように変化するか。
  • 新たに、国民年金の第二号被保険者となる。
  • 児童手当の支給額が増額される。
  • 新たに、労働者災害補償保険が適用される。
  • 新たに、介護保険の第二号被保険者となる。
  • 健康保険の保険料を、Aさんが3分の2、事業主が3分の1を負担することになる。

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この過去問の解説 (2件)

01

本設問では「Aさんが健康保険の被保険者となった」事に着目する必要があります。国民健康保険制度と被用者保険の違いについて押さえておくと良いでしょう。また、Aさんの年齢や家族構成などにも注意し回答していきましょう。

選択肢1. 新たに、国民年金の第二号被保険者となる。

〇 国民年金の第二号被保険者は、70歳未満の厚生年金加入者である事が条件として挙げられます。Aさんは今まで国民健康保険に加入していましたが、新たに被用者保険に加入する事となったため、厚生年金にも加入する事となり、第二号被保険者の要件を満たす事となります。

選択肢2. 児童手当の支給額が増額される。

✕ 児童手当は、18歳までの児童を養育している人に対して支給されるものです。その支給額は「児童の年齢」「養育する児童の人数」などによって変化しますが、養育者の加入している健康保険などで変化するものではありません。

選択肢3. 新たに、労働者災害補償保険が適用される。

✕ 事業所は1人でも雇用者がいる場合は労働保険(労働者災害補償保険+雇用保険)に加入する義務があり、そこに雇用されている人はパートやアルバイトなどの雇用形態を問わずその適用を受けます。Aさんが被用者保険に加入した事で、新たに労働者災害補償保険が適用された訳ではありません。

選択肢4. 新たに、介護保険の第二号被保険者となる。

✕ 介護保険の第二号被保険者となる人は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の人です。Aさんは40歳を超えており、被用者保険に加入する前は国民健康保険に加入していたため、介護保険の第二号被保険者の要件を満たしていました。よって、被用者保険に加入した事で新たに適用となった訳ではありません。

選択肢5. 健康保険の保険料を、Aさんが3分の2、事業主が3分の1を負担することになる。

✕ 被用者保険の保険料は労使折半となります。そのため、Aさんと事業所で2分の1ずつ負担する事となります。

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02

この問題では、Aさんんが初めて健康保険の被保険者になったことによる状況の変化について尋ねられています。健康保険の被保険者になったことが、他の制度との関係があるのか、ないのかを含めて考える必要があります。

選択肢1. 新たに、国民年金の第二号被保険者となる。

正しい
国民年金の第二号被保険者とは、70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者のことです。Aさんは今回初めて健康保険の被保険者となったため、厚生年金にも加入し、国民年金の第二号被保険者となります。

選択肢2. 児童手当の支給額が増額される。

誤り
児童手当の支給額は、児童の年齢や養育する児童の人数によって変わりますが、養育している父母等の加入保険によって影響されるものではありません。

選択肢3. 新たに、労働者災害補償保険が適用される。

誤り
労働者災害補償保険は、賃金が支払われる従業員すべてに適用されます。職種や雇用形態(有期雇用・パート・アルバイトなど)も関係ありません。よって、Aさんは今回新たに労働者災害補償保険が適用されるというのは誤りです。

選択肢4. 新たに、介護保険の第二号被保険者となる。

誤り
介護保険の第二号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。Aさんは47歳であり、今回新たに介護保険の第二号被保険者となるというのは誤りです。

選択肢5. 健康保険の保険料を、Aさんが3分の2、事業主が3分の1を負担することになる。

誤り
健康保険の保険料は、労使折半であり、本人と事業主がそれぞれ2分の1ずつ負担します。

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