社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問33 (社会保障 問6)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問33(社会保障 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金の給付に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 老齢厚生年金は、受給権者が請求の手続きをとらなくても、支給開始年齢に達すれば自動的に支給が開始される。
  • 老齢厚生年金を受給しながら就労する場合、収入によっては老齢厚生年金の一部又は全部の支給が停止される場合がある。
  • 老齢基礎年金は、繰上げ受給又は繰下げ受給を選択できるが、いずれを選択しても受給額は変わらない。
  • 障害基礎年金の受給者が遺族基礎年金の受給要件を満たした場合、両方の年金を受給することができる。
  • 国民年金には、第三号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金がある。

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この過去問の解説 (2件)

01

公的年金の仕組みについては煩雑ですが、覚えておきましょう。

選択肢1. 老齢厚生年金は、受給権者が請求の手続きをとらなくても、支給開始年齢に達すれば自動的に支給が開始される。

誤り
年金を受け取るには年金の請求手続きが必要です。

選択肢2. 老齢厚生年金を受給しながら就労する場合、収入によっては老齢厚生年金の一部又は全部の支給が停止される場合がある。

正しい
これは在職老齢年金制度によるものです。

選択肢3. 老齢基礎年金は、繰上げ受給又は繰下げ受給を選択できるが、いずれを選択しても受給額は変わらない。

誤り
老齢基礎年金は、繰上げ受給または繰下げ受給することができます。ただし、繰上げ受給の場合は年金額が減額され、繰下げ受給の場合には額が増額されます。

選択肢4. 障害基礎年金の受給者が遺族基礎年金の受給要件を満たした場合、両方の年金を受給することができる。

誤り
障害基礎年金の受給者が遺族基礎年金の受給要件を満たした場合であっても、併給はできません。どちらか一方を選択する必要があります。

選択肢5. 国民年金には、第三号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金がある。

誤り
付加年金の対象となるのは、国民年金第一号被保険者と、65歳未満の任意加入の被保険者です。

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02

日本の公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造となっており、20歳から60歳までの人が保険料を納める事とされています。

選択肢1. 老齢厚生年金は、受給権者が請求の手続きをとらなくても、支給開始年齢に達すれば自動的に支給が開始される。

✕ 年金は支給開始年齢に達しても自動的に支給が開始される訳ではありません。受給を開始するためには、受給開始年齢に到達する3か月前に届く年金請求書を提出する必要があります。年金を受けられるようになってから5年を経過すると時効となり、年金が受け取れなくなる場合もあります。

選択肢2. 老齢厚生年金を受給しながら就労する場合、収入によっては老齢厚生年金の一部又は全部の支給が停止される場合がある。

〇 選択肢の通りです。厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人のうち、基本月額と総報酬月額相当の合計が51万円を超える人は、その金額によって年金額の一部、または全額が停止されます。

選択肢3. 老齢基礎年金は、繰上げ受給又は繰下げ受給を選択できるが、いずれを選択しても受給額は変わらない。

✕ 老齢基礎年金は65歳から受け取る事が出来る年金ですが、希望により繰り上げ(60歳~64歳)または繰り下げ(66歳~70歳)に受給開始日をずらして受給手続きを取る事が可能です。ただし、繰り上げての受給した場合は支給額が減額され、繰り下げての受給は支給額が増額される事となります。

選択肢4. 障害基礎年金の受給者が遺族基礎年金の受給要件を満たした場合、両方の年金を受給することができる。

✕ 年金は一人1年金が原則であり、障害基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給する事はできません。

選択肢5. 国民年金には、第三号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金がある。

✕ 付加年金は、毎月の国民年金保険料に上乗せして付加保険料を納付する事で、老後の年金額を増やす事を目的としたものです。付加年金の加入対象者は第一号被保険者又は任意加入被保険者であり、第三号被保険者は対象となりません。

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