社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問34 (社会保障 問7)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問34(社会保障 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、Aさんに適用される社会保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Aさん(55歳)は配偶者のBさんと離婚した。Aさんは離婚以前、国民年金の第三号被保険者及び健康保険の被扶養者であった。二人の間に子はおらず、Aさんは、現在、単身で暮らしている。離婚時に年金分割の手続きは済ませている。
  • 離婚前は、Bさんが、Bさん自身の厚生年金保険料に加えて、Aさんの国民年金保険料を納付していた。
  • Aさんは、離婚前に被扶養者の認定を受けていた健康保険の任意継続被保険者となることができる。
  • Aさんは、離婚の前後を通じて、介護保険料を市町村から直接徴収されている。
  • Aさんは、分割した年金記録に基づく老齢厚生年金を、自身の支給開始年齢に達するまでは受給できない。
  • Aさんは、国民年金保険料の納付猶予制度を利用することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問では「被扶養者であったAさんが離婚した」事によって活用できる制度が変更になった点が重要なポイントです。Aさんの離婚前後の家族形態や、元夫のBさんに扶養されていた点なども押さえておく必要があります。

選択肢1. 離婚前は、Bさんが、Bさん自身の厚生年金保険料に加えて、Aさんの国民年金保険料を納付していた。

✕ 第三号被保険者の保険料は、厚生年金保険の財源から支払われているため、BさんがAさんの分の国民年金保険料を全て納付していたわけではありません。

選択肢2. Aさんは、離婚前に被扶養者の認定を受けていた健康保険の任意継続被保険者となることができる。

✕ 任意継続被保険者になれるのは、その保険の加入者のみです。AさんはBさんの健康保険の被扶養者であったため、Bさんと離婚した後に任意継続被保険者となる事ができません。

選択肢3. Aさんは、離婚の前後を通じて、介護保険料を市町村から直接徴収されている。

✕ Aさんは離婚する前にBさんの被扶養者だったため、Bさんが加入している健康保険組合の40歳以上65歳未満の被保険者全体の介護保納付金から介護保険料が支払われていた事となります。よって、離婚前はAさんが介護保険料を直接徴収された事はありません。

選択肢4. Aさんは、分割した年金記録に基づく老齢厚生年金を、自身の支給開始年齢に達するまでは受給できない。

〇 選択肢の通りです。年金分割とは、婚姻中に夫婦が納めた厚生年金の年金保険料を分割し、それぞれ自分が支払った保険料にする事ができる制度です。年金分割できるのは厚生年金部分のみであり、国民年金の年金保険料分の分割はできません。

選択肢5. Aさんは、国民年金保険料の納付猶予制度を利用することができる。

✕ 国民年金保険の納付猶予制度が利用できるのは、20歳以上50歳未満の人です。Aさんは55歳のため、対象になりません。

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