社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問41 (権利擁護を支える法制度 問5)
問題文
成年後見制度の利用促進に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問41(権利擁護を支える法制度 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度の利用促進に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 市町村は、成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核機関を整備していくことが求められている。
- 成年後見制度利用促進のため、都道府県知事による申立てを行うことができることとなった。
- 都道府県は、成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透を図るため「意思決定支援ガイドライン」の策定をしなければならない。
- 都道府県は、成年後見制度の利用の促進に関し、専門的知識を有する者により構成される成年後見制度利用促進専門家会議の設置をしなければならない。
- 市町村は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施状況を公表することとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
判断能力が低下した方の権利を守るために活用できる制度の一つとして、成年後見制度が存在していますが、その制度は十分に利用されているとは言えません。その制度の利用を促進するため「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が平成28年に施行されました。
〇 選択肢の通りです。市町村は地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核機関を整備していく事や、その機関に期待される機能の段階的・計画的整備に向けた市町村計画を策定するよう努める事などが求められています。
✕ 成年後見制度を利用するためには申立てが必要であり、それが出来るのは四親等内の親族等や配偶者、親族以外では市区町村長や検察官などと定められています。しかし、都道府県知事による申立ては行う事が出来ません。
✕ 「意思決定支援ガイドライン」は厚生労働省が策定しています。都道府県に策定義務はありません。
✕ 成年後見制度利用促進専門家会議を設置する目的は「成年後見制度利用促進基本計画における施策の進捗状況を把握・評価し、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため、必要な対応を検討すること」と定められています。
成年後見制度利用促進専門家会議は、関係行政機関が設置すると成年後見制度の利用の促進に関する法律第13条に定められており、都道府県にその設置義務はありません。
✕ 成年後見制度の利用の促進に関する法律第10条には「政府は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない」と定められていますが、市町村にその義務はありません。
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02
成年後見制度は、様々な課題がありこれまで十分に活用されてきませんでした。そのため、国は成年後見の利用を促進するため様々な取り組みを行っています。
正しい
中核機関は、「広報機能」、「相談機能」、 「成年後見制度利用促進機能」、「後見人支援機能」を有することとされています。
誤り
都道府県知事は成年後見制度の申立てをすることはできません。
誤り
「意思決定支援ガイドライン」の策定は厚生労働省が行っています。
誤り
成年後見制度利用促進専門家会議の設置をしなければならないのは、関係行政機関です。
誤り
成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施状況を公表するのは政府です。
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