社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問54 (障害者福祉 問3)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問54(障害者福祉 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、Aさんの状況にあてはまる、「精神保健福祉法」に基づく入院形態として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
統合失調症のAさん(40歳)は、この1週間で絶え間ない幻聴と、常に誰かに監視されているという妄想がひどくなってきた。さらに盗聴器を探して家具を壊すなどの行為が始まったため、同居する母親に付き添われ、かかりつけのB精神科病院を受診した。精神保健指定医であるC医師は診察の結果、入院治療を要すると判断し、Aさんにその旨を説明したが、Aさんはおびえた様子で意味不明な独語を繰り返すのみで、応答は得られなかった。C医師はAさんが入院治療の必要性について納得できるよう丁寧に説明を重ねたが、やはり入院についての同意を得ることはできず、また、症状の緩和も見られなかったため、やむを得ず母親の同意によって即日入院してもらうことになった。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
  • 措置入院
  • 緊急措置入院
  • 医療保護入院
  • 任意入院
  • 応急入院

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、精神保健福祉法に基づく入院形態について問われています。入院形態は措置入院/緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、任意入院に分けられています。違いについてしっかり把握するようにしましょう。

選択肢1. 措置入院

不適切。
措置入院とは、自傷他害の恐れがある場合に行われるものです。

選択肢2. 緊急措置入院

不適切。
緊急措置入院とは、措置入院の要件に該当し、なおかつ急速な入院の必要性が条件となります。

選択肢3. 医療保護入院

設問の通り。

医療保護入院とは、医療と保護のために入院の必要があると診断された場合に対象となります。本人から入院に対しての同意が得られれない場合に「家族等の同意」を得て行うものです。

選択肢4. 任意入院

不適切。
任意入院とは、本人が入院に同意して行われるものです。

選択肢5. 応急入院

不適切。
応急入院とは、医療と保護のために入院の必要があり、急速を要する場合に行われるものです。

まとめ

ちなみに、精神科入院で最も多いのが任意入院となっています。次に多いのが医療保護入院となっています。

参考になった数6

02

精神保健福祉法に基づく入院形態には、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、任意入院があります。その違いについて整理しておきましょう。

選択肢1. 措置入院

措置入院は、精神疾患のために自傷他害の恐れがある場合に、都道府県知事の措置で行う入院を言います。Aさんは家具を壊すなどの行為がありますが、自傷他害の状態にはありません。

 

選択肢2. 緊急措置入院

緊急措置入院は、緊急を要するために精神保健指定医一人の診察で行われる措置入院を言います。措置入院とは違い、 72 時間の入院に制限されています。

選択肢3. 医療保護入院

医療保護入院は、本人の同意がない場合に家族等の同意によって行われる入院です。「やむを得ず母親の同意によって即日入院してもらうことになった」ということから、医療保護入院と思われます。

選択肢4. 任意入院

任意入院は、本人の同意によって行われる入院を言います。Aさんからは「応答が得られなかった」ということなので、任意入院とは言えません。

選択肢5. 応急入院

応急入院は、本人、家族等からの同意が得られなかった場合に行われる入院を言います。

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