社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問96 (児童・家庭福祉 問6)
問題文
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問96(児童・家庭福祉 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 本法成立前までは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に婦人相談所や婦人保護施設が規定されていた。
- 本法における困難な問題を抱える女性とは、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある女性を指す。
- 都道府県は、厚生労働大臣が定めた困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針に即して、基本的な計画を定めることができるとされている。
- 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。
- 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護及び支援を目的とする女性自立支援施設を設置しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援新法)は令和6年4月1日に施行されています。
不適切。
女性支援新法成立前は、婦人相談所、婦人保護施設の規定は売春防止法にされていました。
不適切。
困難な問題を抱える女性とは、生活困窮、身体的精神的DV、ストーカー被害、性暴力、性犯罪被害、人身取引被害や家庭関係破綻等となります。
不適切。
都道府県は基本計画策定を義務付けられています。市町村は努力義務となっています。
設問の通り。
不適切。
女性支援新法第12条により、「都道府県や社会福祉法人」等が設置しています。困難な問題を抱えている女性が保護の対象となっています。配偶者暴力防止法により、女性自立支援施設が配偶者からの暴力の被害者の保護を行うことができることが明確化されています。
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02
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)」の内容について整理しておきましょう。
婦人相談所と婦人保護施設を規定していたのは売春防止法です。
困難な問題を抱える女性とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性です。
都道府県の基本的な計画は、策定義務がありますが、市町村の策定は努力義務です。
女性相談支援センターは、売春防止法に規定されていた婦人相談所から移行したものです。都道府県は設置義務があります。
女性自立支援施設は、売春防止法に規定されていた婦人保護施設から移行したものです。都道府県の設置は任意になっています。
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03
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)は、令和6年4月1日に施行された、比較的新しい法律です。内容について押さえておくようにしましょう。
✕ 婦人相談所は当初売春防止法第34条に、婦人保護施設は売春防止法第36条と、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条に規定されていました。
✕ 女性支援新法において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害・家庭の状況・地域社会との関係性その他の様々な事情により、日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性、およびその恐れのある女性と定められています。
✕ 都道府県は基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画である「都道府県基本計画」を定める事が、義務として課せられています。
〇 選択肢の通りです。女性支援新法第9条に規定されています。
✕ 都道府県に女性自立支援施設の設置義務はありません。女性自立支援施設については、女性支援新法第12条に規定されており、都道府県が女性自立支援施設を設置できる事、その施設における自立支援を、市町村や社会福祉法人、その他適当と認める者に委託できる事などが規定されています。
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