社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問103 (保健医療と福祉 問1)
問題文
事例を読んで、A医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)によるBさんへの説明に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
C県で暮らすBさん(56歳、会社員)は、1年前より箸が持ちにくい、重いものが持てない等の症状が見られ、1か月前より休職していた。1週間前に自宅の階段から転落し、病院に救急搬送された。大きなケガはなかったものの、両下肢の筋力低下が著しく、歩行が困難となっており、外来の医師より難病の疑いがあるとの説明を受け、D神経内科医師を紹介され受診した。その結果、筋萎縮性側索硬化症(ALS)との診断結果を受けた。今後の療養生活の支援が必要と考えたAは、Bさんへ次のような説明を行った。
(注1)「難病法」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
〔事例〕
C県で暮らすBさん(56歳、会社員)は、1年前より箸が持ちにくい、重いものが持てない等の症状が見られ、1か月前より休職していた。1週間前に自宅の階段から転落し、病院に救急搬送された。大きなケガはなかったものの、両下肢の筋力低下が著しく、歩行が困難となっており、外来の医師より難病の疑いがあるとの説明を受け、D神経内科医師を紹介され受診した。その結果、筋萎縮性側索硬化症(ALS)との診断結果を受けた。今後の療養生活の支援が必要と考えたAは、Bさんへ次のような説明を行った。
(注1)「難病法」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問103(保健医療と福祉 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、A医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)によるBさんへの説明に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
C県で暮らすBさん(56歳、会社員)は、1年前より箸が持ちにくい、重いものが持てない等の症状が見られ、1か月前より休職していた。1週間前に自宅の階段から転落し、病院に救急搬送された。大きなケガはなかったものの、両下肢の筋力低下が著しく、歩行が困難となっており、外来の医師より難病の疑いがあるとの説明を受け、D神経内科医師を紹介され受診した。その結果、筋萎縮性側索硬化症(ALS)との診断結果を受けた。今後の療養生活の支援が必要と考えたAは、Bさんへ次のような説明を行った。
(注1)「難病法」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
〔事例〕
C県で暮らすBさん(56歳、会社員)は、1年前より箸が持ちにくい、重いものが持てない等の症状が見られ、1か月前より休職していた。1週間前に自宅の階段から転落し、病院に救急搬送された。大きなケガはなかったものの、両下肢の筋力低下が著しく、歩行が困難となっており、外来の医師より難病の疑いがあるとの説明を受け、D神経内科医師を紹介され受診した。その結果、筋萎縮性側索硬化症(ALS)との診断結果を受けた。今後の療養生活の支援が必要と考えたAは、Bさんへ次のような説明を行った。
(注1)「難病法」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 「難病の治療費については、育成医療が適用されます」
- 「「難病法」による医療費の自己負担は徴収されません」
- 「「難病法」により、医療費は公費優先となります」
- 「一定の条件の下で、「障害者総合支援法」による障害福祉サービスの対象となります」
- 「県内の難病相談支援センターのピアサポーターによる支援があります」
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この過去問の解説 (2件)
01
難病の支援は、問題文にある『難病法』『障害者総合支援法』のほかにも
医療保険制度や介護保険など様々な制度が関係してきます。
それぞれの制度の特徴を理解しておきましょう。
×:誤りです。
育成医療は自立支援医療の1つで
18歳未満を対象としています。
自立支援医療は心身の障害を除去・軽減するための医療について、
医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で
以下の3種類があり、それぞれ対象者が定められています。
①精神通院医療
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、
通院による精神医療を継続的に要する者
②更生医療
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、
その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
③育成医療
身体に障害を有する児童で、
その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
×:誤りです。
難病法における難病に係る医療費助成の制度は
自己負担の割合が原則3割のところが2割になったり
自己負担限度額(月額)が優遇されるなどするもので
自己負担免除というものではありません。
難病法ではなく、自治体ごとに定められた
重度障害者医療費助成制度(※)を併用することで
医療費の自己負担分が免除されるということは、
あり得ます。
(※)自治体によって名称が異なる場合があります。
×:誤りです。
基本的に、経済的な助成制度では
公費での援助は最後になり、
他に使える制度(社会保険など)があれば
そちらを優先します。
難病支援でいうと
医療保険(社会保険)で原則3割負担。
↓
難病法(公費)による医療費助成で2割負担へ軽減
↓
月単位の通院や入院の金額で自己負担上限額設定(公費)
医療保険(社会保険)は保険料と公費で賄われ(※)ていて、
公費医療は100%公費なので、国の負担が大きいので
社会保険が優先されると覚えてください。
(※)社会保険のうち、労働者災害補償保険(労災)は、
100%保険料で運営されていて、公費はありません。
○:正しいです。
障害支援区分認定を受けると(一定の条件)、
障害福祉サービスの対象となります。
○:正しいです。
難病法29条第2項にて
『都道府県は、難病相談支援センターを設置することができる。』
とされています。
努力義務規定ですが、令和7年(2026年4月1日現在)は
47都道府県すべてに、難病相談支援センターが設置されています。
同様にピアサポーターの配置率も100%となっています。
ピアサポーターとは、同じような経験を持つ人が支援する
「ピアサポート」を行う人のことです。
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02
難病とは、発病の機構が明らかでない、治療方法が確立していない希少な疾病である、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものと定義されています。指定難病の数は341あり、患者数は約100万人とされています。
不適切。
育成医療とは、将来障害を残すと認められる疾患がある児童を対象としています。
不適切。
指定難病の医療費助成を受けると、医療費負担の軽減を受けることができます。しかし、収入により月額の医療費負担上限が決まるものであり、自己負担の徴収はあります。
不適切。
保険診療であるため、まずは医療保険が適用になります。
設問の通り。
障害者総合支援法だけではありません。介護保険法による介護サービスの対象となる可能性があります。
設問の通り。
患者や家族の様々な体験を活かした同じ立場の方同士の支え合いによるピアサポーターによる支援があります。難病の方は同じ疾患の患者と出会う機会が少ないため、孤立感を感じることが多くなることがあります。そのため、専門職による相談支援だけではなく、ピアサポーターは重要な役割を持っています。
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