社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問104 (保健医療と福祉 問2)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問104(保健医療と福祉 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、受診した病院のA医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)による、この段階でのBさんへの説明として、適切なものを2つ選びなさい。

〔事例〕
Bさん(43歳、正社員)は、健康保険の被保険者であり、勤務する会社の倉庫での機械の入出庫や運搬に従事している。昨日、勤務中に会社の倉庫内でうっかり商品の機械を自分の足の上に落としてしまった。病院を受診した結果、左足の指2本を骨折と診断された。
  • 高額療養費制度の説明
  • 傷病手当金の説明
  • 療養補償給付の説明
  • 医療保険と労働者災害補償保険の違いの説明
  • 公費負担医療制度の説明

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この過去問の解説 (2件)

01

社会保険の問題です。

日本における社会保険は

①年金保険 ②医療保険 ③労働者災害補償保険(労災)

④雇用保険 ⑤介護保険

の5つであり、この問題では①と②について問われています。

それぞれの役割をしっかりと理解しておきましょう。

選択肢1. 高額療養費制度の説明

×:誤りです。

 

高額療養費は医療機関や薬局の窓口で支払った一部負担金が

1カ月(月初~月末)で自己負担限度額を超えたときに、

その超えた金額が高額療養費として支給されるものです。

問題で業務中の事故による怪我なので

労災が適用され、窓口負担は発生しないと想定されます。

選択肢2. 傷病手当金の説明

×:誤りです。

 

傷病手当金は健康保険から

病気・怪我などで就労できない日が連続して3日間続き、

4日目以降休んだ日に対して、標準報酬月額を基準に計算された額が支給されます。

問題で業務中の事故による怪我なので

労災が適用され、傷病手当金の対象ではありません。

選択肢3. 療養補償給付の説明

○:正しいです。

 

療養補償給付は、労働者災害補償保険に規定され、

労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等で、

無料で治療や薬剤の支給などを受けられます。

選択肢4. 医療保険と労働者災害補償保険の違いの説明

○:正しいです。

 

業務に原因のある病気やけがは、

労働者災害補償保険の対象となり、

医療保険と併用はできません。

補償内容や自己負担についても異なるため

その違いを明確に説明する必要があります。

選択肢5. 公費負担医療制度の説明

×:誤りです。

 

労働者災害補償保険は、あくまでも社会保険であり

公費負担はありません。

すべて保険料で賄われています。

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02

問題にあるような仕事中の怪我については、労災にあたります。労災は治療費だけではなく、様々な給付を受けることができるため、給付の内容を把握することが必要です。

選択肢1. 高額療養費制度の説明

不適切。
設問では、労災のため、健康保険の利用はなく、自己負担が発生しないため、説明は不要です。

選択肢2. 傷病手当金の説明

不適切。
この設問では、労災の休業補償給付を受けることができる可能性があります。傷病手当金との併給は行うことはできません。

選択肢3. 療養補償給付の説明

設問の通り。

療養補償給付とは、業務を原因とする怪我や病気の治療について労災保険から行われる給付のことです。原則として傷病が治癒するまで無料で療養を受けられる制度となります。治療費や入院代、薬代等の治療のために必要な費用の支給を受けることができます。

選択肢4. 医療保険と労働者災害補償保険の違いの説明

設問の通り。

労災保険の給付対象となるケガに対しては、健康保険を使用することはできません。給付内容も異なるため、違いを説明することが必要となります。

選択肢5. 公費負担医療制度の説明

不適切。
この設問は公費負担医療制度を利用する疾患ではありません。労働者災害補償保険法によるものとなります。

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