社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問105 (保健医療と福祉 問3)
問題文
診療報酬制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問105(保健医療と福祉 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
診療報酬制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 介護報酬改定の時期と診療報酬改定の時期が重なることはない。
- 混合診療が行われた場合、診療報酬は減額して支払われる。
- 診療報酬上で、社会福祉士の配置や関与が評価されているものがある。
- DPC制度(DPC/PDPS)とは、診療報酬の出来高算定制度のことである。
- 診療報酬の全体の改定率は、社会保険診療報酬支払基金が決定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
2024年度(令和6年度)に、
①診療報酬、②介護報酬、③障害福祉サービス等報酬の
同時トリプル改訂が行われました。
・診療報酬(医療)が2年に1回
・介護報酬(介護)および障害福祉サービス等報酬(障害福祉)は3年に1回
のペースで報酬改定が行われます。
今回の改定では、医療と介護の連携が求められ
1.医療機関と介護保険施設等の連携の推進
2.地域包括診療料等の見直し
3.介護保険施設等及び障害者支援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し
4.入退院支援加算1・2の見直し
5.リハビリテーションに係る医療・介護情報連携の推進
6.医療と介護における栄養情報連携の推進
が、重点ポイントとして挙げられます。
×:誤りです。
解説の冒頭にも記載しているように、
2024年度(令和6年度)に同時改訂されました。
×:誤りです
混合診療とは、保険診療と自由診療を組み合わせたもので、
その場合、
保険診療部分は診療報酬が通常通りに支払われ、
自由診療部分には診療報酬が支払われず、全額自己負担となります。
特に、診療報酬が減額されるという規定はありません。
○:正しいです。
①入退院支援加算
②介護支援連携指導料
③患者サポート体制充実加算
等といった項目で社会福祉士の配置や役割が
評価されています。
×:誤りです。
DPC制度は急性期入院医療を対象とした、
診断群分類に基づく1日の報酬包括払い制度のことです。
従って、
患者に対して行った医療行為をそれぞれ加算していくという
出来高払いとは異なります。
×:誤りです。
診療報酬改定は、下記①~③のプロセスを経て行われます。
①内閣が決定した改定率を踏まえて、
②社会保障審議会において策定された『基本方針』を元に
③中央社会保険医療協議会において、具体的な診療報酬点数の設定等に係る審議を行う。
尚、社会保険診療報酬支払基金とは
健康保険の診療報酬が正しく行われているのかを審査し、
健康保険組合へ請求・各医療機関へ支払いをする機関です。
※市町村国民健康保険は、国民健康保険団体連合会なので異なる。
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02
問題にある診療報酬制度とは、医療機関受診時に患者が1〜3割窓口で支払い、残りを医療機関が審査支払機関を通して保険者から受け取る仕組みとなります。
不適切。
診療報酬改定は2年に1回、介護保険改定は3年に1回となっています。改定時期が重なる場合があります。
不適切。
混合診療とは、保険診療と保険外診療の併用を行うことです。混合診療は原則禁止となっています。混合診療を行うと、保険診療分も自己負担となります。しかし、例外的に認められると、保険診療分は1割から3割負担、保険外診療は自己負担と分けて考えることが可能となります。
設問の通り。
入退院支援加算は社会福祉士の配置や関与が評価されたものとなります。
不適切。
DCP制度とは、病名や症状を基に手術などの診療行為の有無に応じて、厚生労働省から定められた1日の投薬料、注射料、入院料等と手術料、麻酔料等を組み合わせて診療費を計算する方式です。
不適切。
中央社会保健医療協議会が診療報酬全体の改定率を決定します。中央社会保健医療協議会は、厚生労働大臣の諮問機関となります。
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03
診療報酬とは、医療機関等が行う医療行為などに対して公的な医療保険から支払われる報酬の事を言います。
✕ 介護報酬の改定は3年ごとに、診療報酬改定は2年ごとに行われるため、6年に1回改定時期が重なります。
✕ 混合診療とは、一つの疾病の治療過程で、保険診療と自由診療を合わせて行う事を言います。日本では混合診療は原則禁止されており、混合診療を行った場合は、本来保険診療として請求できるものであったとしても、診療報酬を請求する事が出来なくなります。
〇 選択肢の通りです。入退院支援加算などを算定するに当たっては、社会福祉士の配置の必要性があります。
✕ DPC制度は患者の病気や病状、必要な投薬・検査などを分類し、その組み合わせで医療費を計算する制度です。DPC制度では一日の入院費が一定となるため、入院費の総額が予測しやすくなります。
✕ 診療報酬を決める際は、内閣が予算編成過程を通じて決定した改定率を前提として、社会保障審議会医療保険部会および医療部会において策定された基本方針に基づき、中央社会保険医療協議会で具体的な診療報酬点数の設定等に係る審議を行い、実施されます。
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