社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問107 (保健医療と福祉 問5)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問107(保健医療と福祉 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(2024年(令和6年)3月改訂版)」(厚生労働省)に沿った治療と仕事の両立支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • ガイドラインでは、短期で治癒する疾病を対象としている。
  • 支援は、事業者からの申し出により開始される。
  • 医療機関の裁量で、労働者の疾病の情報を事業者へ提供することができる。
  • 職場復帰支援プランは、医療ソーシャルワーカーが単独で策定する。
  • 主治医等が就労継続困難と判断した場合、事業者は就業禁止の措置を取る必要がある。

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この過去問の解説 (1件)

01

ガイドラインでは、労働安全衛生法についても

触れられています。

労働者を守る法規について把握しておきましょう。

 

問題自体は、ガイドラインを読んでいなくても、

社会福祉士としての基本的知識である

 ・短期目標、長期目標

 ・申請主義

 ・個人情報の保護

 ・多職種連携

 ・倫理原則のスクリーン

等を理解していれば、正答できるものです。

選択肢1. ガイドラインでは、短期で治癒する疾病を対象としている。

×:誤りです。

 

長期にわたる治療をしている人の支援も

明確に打ち出されています。

 

選択肢2. 支援は、事業者からの申し出により開始される。

×:誤りです。

 

労働者本人から支援を求める申出が

なされたことを端緒に取り組むことが基本』

 

と明記されています。

選択肢3. 医療機関の裁量で、労働者の疾病の情報を事業者へ提供することができる。

×:誤りです。

 

労働安全衛生法に基づく健康診断において把握した場合を除いては、 

事業者が本人の同意なく取得してはならないこと。』

 

と明記されています。

 

選択肢4. 職場復帰支援プランは、医療ソーシャルワーカーが単独で策定する。

×:誤りです。

 

『職場復帰支援プランの策定に当たっては、

産業医等や保健師、看護師等の産業保健スタッフ、主治医と

連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している

医療ソーシャルワーカー、看護師等や、地域の産業保健総合支援センター、

保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられる。』

 

と、明記されています。

選択肢5. 主治医等が就労継続困難と判断した場合、事業者は就業禁止の措置を取る必要がある。

○:正しいです。

 

『主治医や産業医等の医師が、

労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるとして

就業継続は困難であると判断した場合には、

事業者は、労働安全衛生法第68条に基づき、

就業禁止の措置を取る必要がある。』

 

と、明記されています。

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