社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問107 (保健医療と福祉 問5)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問107(保健医療と福祉 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(2024年(令和6年)3月改訂版)」(厚生労働省)に沿った治療と仕事の両立支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • ガイドラインでは、短期で治癒する疾病を対象としている。
  • 支援は、事業者からの申し出により開始される。
  • 医療機関の裁量で、労働者の疾病の情報を事業者へ提供することができる。
  • 職場復帰支援プランは、医療ソーシャルワーカーが単独で策定する。
  • 主治医等が就労継続困難と判断した場合、事業者は就業禁止の措置を取る必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

ガイドラインでは、労働安全衛生法についても

触れられています。

労働者を守る法規について把握しておきましょう。

 

問題自体は、ガイドラインを読んでいなくても、

社会福祉士としての基本的知識である

 ・短期目標、長期目標

 ・申請主義

 ・個人情報の保護

 ・多職種連携

 ・倫理原則のスクリーン

等を理解していれば、正答できるものです。

選択肢1. ガイドラインでは、短期で治癒する疾病を対象としている。

×:誤りです。

 

長期にわたる治療をしている人の支援も

明確に打ち出されています。

 

選択肢2. 支援は、事業者からの申し出により開始される。

×:誤りです。

 

労働者本人から支援を求める申出が

なされたことを端緒に取り組むことが基本』

 

と明記されています。

選択肢3. 医療機関の裁量で、労働者の疾病の情報を事業者へ提供することができる。

×:誤りです。

 

労働安全衛生法に基づく健康診断において把握した場合を除いては、 

事業者が本人の同意なく取得してはならないこと。』

 

と明記されています。

 

選択肢4. 職場復帰支援プランは、医療ソーシャルワーカーが単独で策定する。

×:誤りです。

 

『職場復帰支援プランの策定に当たっては、

産業医等や保健師、看護師等の産業保健スタッフ、主治医と

連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している

医療ソーシャルワーカー、看護師等や、地域の産業保健総合支援センター、

保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられる。』

 

と、明記されています。

選択肢5. 主治医等が就労継続困難と判断した場合、事業者は就業禁止の措置を取る必要がある。

○:正しいです。

 

『主治医や産業医等の医師が、

労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるとして

就業継続は困難であると判断した場合には、

事業者は、労働安全衛生法第68条に基づき、

就業禁止の措置を取る必要がある。』

 

と、明記されています。

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02

事業場における治療と仕事両立支援のガイドラインとは、職場においても、労働力の高齢化が進むことが見込まれる中で、事業場において疾病を抱えた労働者の治療と仕事の両立の対応が必要となるため、作成されたものです。

選択肢1. ガイドラインでは、短期で治癒する疾病を対象としている。

不適切。
短期で治癒する疾病を対象としているわけではありません。対象となる疾患とは、がん、脳卒中、肝疾患、指定難病、メンタルヘルス不調等となります。
 

選択肢2. 支援は、事業者からの申し出により開始される。

不適切。
治療と仕事の両立支援は、本人に関わる疾病であることから、本人から支援を求める申出が必要となります。申出が行いやすいように事業場内ルールの作成と周知、労働者や管理職等に対する研修による意識啓発、相談窓口や情報の取扱方法の明確化等の事業所の対応も必要です。

選択肢3. 医療機関の裁量で、労働者の疾病の情報を事業者へ提供することができる。

不適切。
治療と仕事の両立支援を行うに当たっては、本人以外にも、関係者が必要に応じて連携することが必要とされています。しかし、本人の同意のもとで行われるものです。

選択肢4. 職場復帰支援プランは、医療ソーシャルワーカーが単独で策定する。

不適切。
職場復帰支援プランは、「事業所」が必要に応じて労働者が職場復帰するまでの計画を策定することが望ましいとされています。

選択肢5. 主治医等が就労継続困難と判断した場合、事業者は就業禁止の措置を取る必要がある。

設問の通り。

主治医等が就労継続困難と判断した場合、事業者は就業禁止の措置を取る必要があります。

参考になった数5

03

治療と仕事の両立支援とは、病気に罹患して治療が必要となっても、働く意欲を持っている労働者が治療を受けながら労働の継続が出来るよう支援するための取組の事を言います。

選択肢1. ガイドラインでは、短期で治癒する疾病を対象としている。

✕ このガイドラインが対象とする疾病は、がん・脳卒中・心疾患・糖尿病・肝炎その他難病など、反復・継続して治療が必要となるものであり、短期で治療する疾病は対象になっていません。

選択肢2. 支援は、事業者からの申し出により開始される。

✕ 治療と仕事の両立支援は、労働者本人から支援を求める申し出がなされてから開始されます。事業者は労働者が申し出をしやすいよう、環境整備を行う事が重視されています。

選択肢3. 医療機関の裁量で、労働者の疾病の情報を事業者へ提供することができる。

✕ 治療と仕事の両立支援を行うために、疾病に関する情報が必要になりますが、その情報の提供については本人から同意を得る必要があります。

選択肢4. 職場復帰支援プランは、医療ソーシャルワーカーが単独で策定する。

✕ 職場復帰支援プランの策定は、産業医等の産業保健スタッフが主治医などと連携して策定します。医療ソーシャルワーカーが単独で策定する訳ではありません。

選択肢5. 主治医等が就労継続困難と判断した場合、事業者は就業禁止の措置を取る必要がある。

〇 選択肢の通りです。主治医や産業医が就業継続困難と判断した場合、労働安全衛生法第68条に基づき、就業禁止の措置を取る必要があります。

参考になった数1