社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問124 (福祉サービスの組織と経営 問1)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問124(福祉サービスの組織と経営 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、A特定非営利活動法人がこれから取り組むべきこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
A特定非営利活動法人は、B県C市において障害福祉事業を実施してきた。地域のニーズにさらに応えることができるよう規模を拡大し、組織を発展させていくため、関係者と協議してA特定非営利活動法人を解散し、社会福祉法人の設立を目指すこととなった。これまでのとおりC市に主たる事務所を置き、C市内でのみ事業を行っていく予定である。なお、C市は指定都市ではない。
  • 社会福祉法人の重要事項の議決機関となる評議員会を設置する。
  • 社会福祉法人の会員を募り、10名以上の会員名簿を作成する。
  • A特定非営利活動法人の解散を、所轄庁であるC市に届け出る。
  • A特定非営利活動法人の残余財産を、これまでの寄付者個人に分配する。
  • 社会福祉法人の設立のため、所轄庁であるB県からの認可を受ける。

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この過去問の解説 (1件)

01

難問です。

社会福祉法人にかかわる詳細な知識が

必要となっています。

選択肢1. 社会福祉法人の重要事項の議決機関となる評議員会を設置する。

○:正しいです。

 

社会福祉法人において評議員会の設置は義務社会福祉法第45条の37)であり、 

設立申請時には定款で評議員会の設置を規定する必要があります。

 

※実際の活動は、社会福祉法人設立後でも認められます。

選択肢2. 社会福祉法人の会員を募り、10名以上の会員名簿を作成する。

×:誤りです。

 

社会福祉法人に、会員の人数という規定はありません。

会員を募るということも不適切です。

 

選択肢3. A特定非営利活動法人の解散を、所轄庁であるC市に届け出る。

×:誤りです。

 

特定非営利法人の所轄庁は都道府県知事であり、

政令指定都市や、広域で事務所を構えているなどの場合は

例外もありますが、問題文で、

『B県C市において障害福祉事業を実施してきた。』や

『なお、C市は指定都市ではない。』とあるため、

不適切な選択肢であると判断できます。

 

選択肢4. A特定非営利活動法人の残余財産を、これまでの寄付者個人に分配する。

×:誤りです。

 

NPO法人の解散時残余財産は、NPO法第11条第3項により

国や地方公共団体、社会福祉法人などに

帰属させなければなりません。

個人の寄付者に分配することは禁止されています。

選択肢5. 社会福祉法人の設立のため、所轄庁であるB県からの認可を受ける。

×:誤りです。

 

非常に迷う選択肢です。

選択肢の文面だけ見ると正しいのですが、

他の選択肢に『評議員会を設置する。』というものがあり、

社会福祉法人の設立には評議員会の設置が必須であり

活動実績はまだなくてもいいのですが、

定款に明記する必要があります。

 

従って、ほかの選択肢との比較によって

誤りとなります。

 

 

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