社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問124 (福祉サービスの組織と経営 問1)
問題文
事例を読んで、A特定非営利活動法人がこれから取り組むべきこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
A特定非営利活動法人は、B県C市において障害福祉事業を実施してきた。地域のニーズにさらに応えることができるよう規模を拡大し、組織を発展させていくため、関係者と協議してA特定非営利活動法人を解散し、社会福祉法人の設立を目指すこととなった。これまでのとおりC市に主たる事務所を置き、C市内でのみ事業を行っていく予定である。なお、C市は指定都市ではない。
〔事例〕
A特定非営利活動法人は、B県C市において障害福祉事業を実施してきた。地域のニーズにさらに応えることができるよう規模を拡大し、組織を発展させていくため、関係者と協議してA特定非営利活動法人を解散し、社会福祉法人の設立を目指すこととなった。これまでのとおりC市に主たる事務所を置き、C市内でのみ事業を行っていく予定である。なお、C市は指定都市ではない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問124(福祉サービスの組織と経営 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、A特定非営利活動法人がこれから取り組むべきこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
A特定非営利活動法人は、B県C市において障害福祉事業を実施してきた。地域のニーズにさらに応えることができるよう規模を拡大し、組織を発展させていくため、関係者と協議してA特定非営利活動法人を解散し、社会福祉法人の設立を目指すこととなった。これまでのとおりC市に主たる事務所を置き、C市内でのみ事業を行っていく予定である。なお、C市は指定都市ではない。
〔事例〕
A特定非営利活動法人は、B県C市において障害福祉事業を実施してきた。地域のニーズにさらに応えることができるよう規模を拡大し、組織を発展させていくため、関係者と協議してA特定非営利活動法人を解散し、社会福祉法人の設立を目指すこととなった。これまでのとおりC市に主たる事務所を置き、C市内でのみ事業を行っていく予定である。なお、C市は指定都市ではない。
- 社会福祉法人の重要事項の議決機関となる評議員会を設置する。
- 社会福祉法人の会員を募り、10名以上の会員名簿を作成する。
- A特定非営利活動法人の解散を、所轄庁であるC市に届け出る。
- A特定非営利活動法人の残余財産を、これまでの寄付者個人に分配する。
- 社会福祉法人の設立のため、所轄庁であるB県からの認可を受ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
難問です。
社会福祉法人にかかわる詳細な知識が
必要となっています。
○:正しいです。
社会福祉法人において評議員会の設置は義務(社会福祉法第45条の37)であり、
設立申請時には定款で評議員会の設置を規定する必要があります。
※実際の活動は、社会福祉法人設立後でも認められます。
×:誤りです。
社会福祉法人に、会員の人数という規定はありません。
会員を募るということも不適切です。
×:誤りです。
特定非営利法人の所轄庁は都道府県知事であり、
政令指定都市や、広域で事務所を構えているなどの場合は
例外もありますが、問題文で、
『B県C市において障害福祉事業を実施してきた。』や
『なお、C市は指定都市ではない。』とあるため、
不適切な選択肢であると判断できます。
×:誤りです。
NPO法人の解散時残余財産は、NPO法第11条第3項により
国や地方公共団体、社会福祉法人などに
帰属させなければなりません。
個人の寄付者に分配することは禁止されています。
×:誤りです。
非常に迷う選択肢です。
選択肢の文面だけ見ると正しいのですが、
他の選択肢に『評議員会を設置する。』というものがあり、
社会福祉法人の設立には評議員会の設置が必須であり
活動実績はまだなくてもいいのですが、
定款に明記する必要があります。
従って、ほかの選択肢との比較によって
誤りとなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問123)へ
第37回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問125)へ