社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問125 (福祉サービスの組織と経営 問2)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問125(福祉サービスの組織と経営 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、2016年(平成28年)の社会福祉法改正により、新たに社会福祉法人が努めなければならないとされたこととして、正しいものを1つ選びなさい。
  • 福祉サービスの利用者の利益を保護する仕組みを導入すること。
  • 地域における公益的な取組を実施すること。
  • 従業員の給与基準を定めて公表すること。
  • 第一種社会福祉事業を実施すること。
  • 第三者評価を受審すること。

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この過去問の解説 (3件)

01

2016年(平成28年)の社会福祉法改正により、

社会福祉法人に地域社会への貢献が

求められるようになりました。

選択肢1. 福祉サービスの利用者の利益を保護する仕組みを導入すること。

×:誤りです。

 

利用者の保護をする仕組みは必要ですが、

2016年の改正で定められたものではありません。

選択肢2. 地域における公益的な取組を実施すること。

○:正しいです。

 

日常生活・社会生活上の支援を必要とする者に対して

無料又は低額の料金により福祉サービスを提供することを

社会福祉法人の責務として位置付けられました。

 

※参照

『社会福祉法等の一部を

改正する法律の改正事項(平成28年4月1日施行分)について』

(第16回社会保障審議会福祉部会)

選択肢3. 従業員の給与基準を定めて公表すること。

×:誤りです。

 

事業運営の透明性の向上については規定されましたが、

従業員の給与基準を定めて公表することは

含まれていません。

選択肢4. 第一種社会福祉事業を実施すること。

×:誤りです。

 

第一種社会福祉事業を行うことは、

社会福祉法人の役割ではありますが、

2016年の改正で定められたものではありません。

選択肢5. 第三者評価を受審すること。

×:誤りです。

 

第三者評価を受審することは、

推奨はされていますが、

法で義務付けられてはいません。

参考になった数13

02

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うために努めなければならないことが義務づけられています。

選択肢1. 福祉サービスの利用者の利益を保護する仕組みを導入すること。

不適切。
平成12年介護保険制度の導入、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行により、措置から契約へと移行する中で、利用者の利益の保護を図る仕組みが求められました。

選択肢2. 地域における公益的な取組を実施すること。

設問の通り。

平成28年の社会福祉法改正により、地域における公益的な取組を実施することとされました。

選択肢3. 従業員の給与基準を定めて公表すること。

不適切。
「役員報酬基準」策定と公表については、平成29年 4月1日の改正社会福祉法施行により、必要となりました。
 

選択肢4. 第一種社会福祉事業を実施すること。

不適切。
実施義務はありません。第一種社会福祉事業を実施するのは、原則、行政・社会福祉法人のみと限定されています。
 

選択肢5. 第三者評価を受審すること。

不適切。
第三者評価事業は任意であり、サービス内容の質の向上に向けて、自主的に取り組む事業となります。福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年の社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられました。
 

参考になった数4

03

社会福祉法は、1951年に社会福祉事業法として施行され、2000年に現在の名称に変更されました。

選択肢1. 福祉サービスの利用者の利益を保護する仕組みを導入すること。

✕ 福祉サービスの利用者の利益を保護する仕組みについては、平成12年に地域福祉権利擁護事業が開始されています。現在は日常生活自立支援事業に名称が変更され、事業が継続しているため、平成28年の社会福祉法改正で導入された内容ではありません。

選択肢2. 地域における公益的な取組を実施すること。

〇 選択肢の通りです。社会福祉法第24条2項には、公益事業を行う際は日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないと定められています。

選択肢3. 従業員の給与基準を定めて公表すること。

✕ 処遇改善加算が適切に従業員に分配されているかどうかを確認するために、情報公表システムを使用して従業員の給与基準を公表する事が検討はされていますが、現時点で行われておらず、平成28年の社会福祉法改正によって規定もされていません。

選択肢4. 第一種社会福祉事業を実施すること。

✕ 第一種社会福祉事業とは行政または社会福祉法人が行う事業であり、利用者の保護の必要性が高い事業の事を言います。事業を実施するためには都道府県知事への届出が必要となります。

平成28年の社会福祉法改正において、その事業の実施について規定された訳ではありません。

選択肢5. 第三者評価を受審すること。

✕ 第三者評価は福祉サービスの質の向上を目的に、事業所が自主的に受ける物です。受審義務はありません。

参考になった数0