社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問125 (福祉サービスの組織と経営 問2)
問題文
次の記述のうち、2016年(平成28年)の社会福祉法改正により、新たに社会福祉法人が努めなければならないとされたこととして、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問125(福祉サービスの組織と経営 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、2016年(平成28年)の社会福祉法改正により、新たに社会福祉法人が努めなければならないとされたこととして、正しいものを1つ選びなさい。
- 福祉サービスの利用者の利益を保護する仕組みを導入すること。
- 地域における公益的な取組を実施すること。
- 従業員の給与基準を定めて公表すること。
- 第一種社会福祉事業を実施すること。
- 第三者評価を受審すること。
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この過去問の解説 (1件)
01
2016年(平成28年)の社会福祉法改正により、
社会福祉法人に地域社会への貢献が
求められるようになりました。
×:誤りです。
利用者の保護をする仕組みは必要ですが、
2016年の改正で定められたものではありません。
○:正しいです。
日常生活・社会生活上の支援を必要とする者に対して
無料又は低額の料金により福祉サービスを提供することを
社会福祉法人の責務として位置付けられました。
※参照
『社会福祉法等の一部を
改正する法律の改正事項(平成28年4月1日施行分)について』
(第16回社会保障審議会福祉部会)
×:誤りです。
事業運営の透明性の向上については規定されましたが、
従業員の給与基準を定めて公表することは
含まれていません。
×:誤りです。
第一種社会福祉事業を行うことは、
社会福祉法人の役割ではありますが、
2016年の改正で定められたものではありません。
×:誤りです。
第三者評価を受審することは、
推奨はされていますが、
法で義務付けられてはいません。
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