社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問127 (福祉サービスの組織と経営 問4)
問題文
〔事例〕
B障害者支援施設を利用しているAさんは、日頃からC職員の態度が怖いと感じており、そのことについて苦情を申し立てたいと考えている。ただし、事業所の苦情受付担当者がC職員自身であるため、相談しづらい。なお、Aさんは、既に施設の苦情解決にかかわる第三者委員に相談したが、一向に状況が改善していない。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問127(福祉サービスの組織と経営 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
〔事例〕
B障害者支援施設を利用しているAさんは、日頃からC職員の態度が怖いと感じており、そのことについて苦情を申し立てたいと考えている。ただし、事業所の苦情受付担当者がC職員自身であるため、相談しづらい。なお、Aさんは、既に施設の苦情解決にかかわる第三者委員に相談したが、一向に状況が改善していない。
- 障害福祉サービス等情報公表制度
- 運営適正化委員会
- 安全委員会
- 福祉サービス第三者評価事業の評価機関
- 公益通報者保護制度
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この過去問の解説 (3件)
01
社会福祉法第82条にて、
福祉サービス事業者は、
利用者からの苦情に適切に対応し、
解決に努めることが求められています。
仕組みを正しく理解しましょう。
×:誤りです。
障害福祉サービス等情報公表制度は、
個別の相談に応じる機関ではありません。
○:正しいです。
運営適正化委員会は、
社会福祉法第83条にて、都道府県の社会福祉協議会に設置される
社会福祉、法律、医療などの学識経験者で構成される公正・中立な第三者機関です。
運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保と、
福祉サービスに関する利用者等からの苦情の適切な解決をはかります。
×:誤りです。
安全委員会は、労働安全衛生法にあるもので、
従業員の安全を守るためのもので、
利用者の権利を守る組織ではありません。
×:誤りです。
福祉サービス第三者評価事業は、
個別の相談に応じる機関ではありません。
×:誤りです。
公益通報者保護制度は、内部通報を逡巡させないために、
事業者の法令違反を通報した労働者を保護する制度であり、
利用者の個別の相談に応じるものではありません。
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02
利用者の苦情に対する取り組みは、社会福祉士法、介護保険法に定められています。苦情を解決するためにも、適切な相談窓口を知っておく必要があります。
不適切。
障害福祉サービス等情報公表制度とは、障害福祉サービス等の事業所に関する情報を公表し、利用者による事業者選択の利便性を向上すること等を目的としています。
設問の通り。
運営適正化委員会では、福祉サービスの苦情相談を受け付けています。職員の態度だけではなく、突然契約を打ち切られた等の相談も受け付けています。
不適切。
安全委員会とは、労働者の危険防止対策以外にも、安全に関わる労働災害の原因と再発防止対策等を目的としています。
不適切。
第三者評価事業の評価機関は苦情相談の受付は行っていません。社会福祉事業の経営者の提供するサービスの質を当事者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価するものです。サービス提供に関する基本方針、事業者の経営理念等を評価します。
不適切。
公益通報者保護制度とは、事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点より、法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する不利益な取扱いを禁止するものです。
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03
Aさんが置かれている状況から、外部の相談機関に相談する事が必要であると考えられます。それぞれの選択肢に挙げられている制度の機能と役割について覚えておきましょう。
✕ 障害福祉サービス等情報公表制度は、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や、事業者が提供するサービスの質の向上に資する事を目的として作られた制度です。事業者に対して障害福祉サービスの内容を都道府県知事等に報告するよう求めたり、その内容を公表する制度であり、苦情申し立てのためのものではありません。
〇 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する利用者等からの苦情の適切な解決を図るという役割があります。B障害者支援施設の苦情受付担当となっている職員が、怖さを感じる職員本人であるため相談しづらい事、苦情解決に関わる第三者委員に相談しても状況が改善していない事から、外部機関である運営適正化委員会に相談する事は適切と言えます。
✕ 安全委員会は労働安全衛生法に基づき、一定の規模に該当する事業場、で労働者の危険を防止する事を目的に設置されるものです。苦情申し立てを行える仕組みは備わっていません。
✕ 福祉サービス第三者評価事業の評価機関は、都道府県の定めた認証基準を満たし、認証を得た福祉サービスの評価を行う公正中立な第三者機関の事を言います。第三者評価事業は、サービスの内容を評価するための制度であり、個別の苦情に対応するものではありません。
✕ 公益通報者保護制度は、その事業所で労務を提供している労働者が、公益のために事業者の法令違反行為を通報した際、解雇等不利益な取り扱いを禁止する制度の事を言います。苦情申し立ての機能は備えていません。
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