社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問128 (福祉サービスの組織と経営 問5)
問題文
「個人情報保護法」に基づく、個人情報取扱事業者である福祉サービス提供組織の情報管理に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「個人情報保護法」とは、「個人情報の保護に関する法律」のことである。
(注)「個人情報保護法」とは、「個人情報の保護に関する法律」のことである。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問128(福祉サービスの組織と経営 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
「個人情報保護法」に基づく、個人情報取扱事業者である福祉サービス提供組織の情報管理に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「個人情報保護法」とは、「個人情報の保護に関する法律」のことである。
(注)「個人情報保護法」とは、「個人情報の保護に関する法律」のことである。
- 福祉サービスの利用者名簿を作成し活用している団体のうち、ボランティア団体や任意団体は、個人情報取扱事業者から除外されている。
- 個人情報取扱事業者は、包括的な同意があれば、取得した個人情報の利用目的を事業者の都合のよいように自由に変更することができる。
- 利用者本人の信条に関する情報は、支援のために必要があれば、本人の同意を得ずとも、取得し地域の関係機関と共有できる。
- 要配慮個人情報とは、要配慮者の要介護認定や障害支援区分認定に関する情報を指し、犯罪の経歴は含まないとされている。
- 個人データを第三者提供する際の本人からの同意は、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人からの同意取得が困難な場合は、例外的に不要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
ソーシャルワークにおいて、個人情報の保護は重要です。
一方で、状況に応じて例外規定もあるので
把握しておく必要があります。
×:誤りです。
ボランティアや任意団体であっても、
事業として個人情報を扱っていれば
規定から除外はされません。
×:誤りです。
そのような恣意的な運用は認められません。
×:誤りです。
信条に関する情報は非常にデリケートなもので、
要配慮個人情報にあたります。
要配慮個人情報は、
原則として本人の同意なしに取得、共有することはできません。
※最後の解説のまとめ参照
×:誤りです。
要介護認定や障害支援区分は、
要配慮個人情報ではありません。
寧ろ、犯罪の経歴は要配慮個人情報です。
※最後の解説のまとめ参照
○:正しいです。
本人の同意などを得ることなく個人情報を第三者提供できる主なケースは
下記のとおりです。
①法令に基づく場合
警察や裁判所など
②人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合で、
本人の同意を得ることが困難であるとき
災害時や
ソーシャルワークのジレンマ(倫理原則のスクリーン)に該当する場合
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために
特に必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき
児童生徒の不登校、児童虐待のおそれのある情報について、関係機関に提供し、共有するケースなど
④国の機関や地方公共団体、
これらの委託を受けた者による法令の定める事務遂行に協力する必要がある場合で、
本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
統計調査への回答など
⑤個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合で、
その個人データの提供が学術研究の成果の公表または
教授のためやむを得ないとき
個人の権利を侵害するときは適用されません。
⑥個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合で、個人データを学術研究目的で提供する必要がある一定のとき
⑦その第三者が学術研究機関等である場合で、その第三者が個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき
個人の権利を侵害するときは適用されません。
【要配慮個人情報の例】
(1)人種
(2)信条
(3)社会的身分
(4)病歴
(5)犯罪の経歴
(6)犯罪により害を被った事実
(7)身体障害・知的障害・精神障害など
(8)健康診断等の結果
(9)健康診断等の結果に基づく保健指導・診療・調剤
(10)刑事事件に関する手続き(犯罪の経歴を除く)
(11)少年保護事件に関する手続き
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問127)へ
第37回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問129)へ