社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。
  • 臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
  • 派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
  • 労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。
  • 行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

※厚生労働省からの通達(下記の「昭和30年7月19日基収5875号」「昭和61年6月6日基発333号」等)における略語の意味は下記の通りです。

基発・・・労働基準局長名で発する通達
基収・・・労働基準局長が疑義に答えて発する通達

1.誤「減給の制裁が決定された日」
 正「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」

つまり労働者が制裁を知るようになった日ということですね。(昭和30年7月19日基収5875号)

労働基準法(以下「法」と略します)91条には減給額の上限について定めており、その上限が「1回の額が平均賃金の1日分の半額」であることをおさえてください。

この平均賃金に関する計算法を法12条に定めていて、序文に「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」とあります。

その中の「これ(平均賃金)を算定すべき事由の発生した日」について、問題文で問われているということですね。

2.法第89条に就業規則の絶対的必要記載事項(必ず記載しなければいけない事項)が定められています。

選択肢の規定は、その2号にあることを確認しておきましょう。

3.法第89条では「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に就業規則の作成を義務づけております。

昭和61年6月6日基発333号の通達で、より具体的に
「派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者」にも作成義務があることが明らかにされたのです。

4.平成11年3月31日基発168号で、選択肢の内容にそって通達されております。

5.法92条2項の規定ですね。

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02

1 制裁は、相手方に伝わった時点で効力を発生すると考えられる(民法第97条の到達主義参照)ところから、通達(昭和30年7月19日基収5875号)が、「制裁が相手方に到達した日」をもって、平均賃金算定の起算日(算定事由発生日)と定めています。

2 労働基準法第89条が就業規則の記載事項を定めています。このうち、労働時間、賃金、退職・解雇に関する事項は、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」です。

3 労働基準法第89条は、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に就業規則の作成義務を課しています。この「使用」は、雇用関係がなくても成立します。派遣労働者を使用しているのは、派遣元会社です。派遣先の会社は、その派遣労働者を使用しています。 通達(昭和61年6月6日基発333号)も、「派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者」が就業規則の作成義務を負うことを明確にしています。

4 労働基準法第89条は、「当該事業所の労働者のすべてに適用される定め」をする場合には、就業規則に記載するとしています。すべての労働者に適用される従来の慣習は、この規定に該当します。

5 労働基準法第92条「①就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。②行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。」の内容です。

参考になった数33

03

1.誤り
「制裁が決定した日」ではなく「制裁が相手方に到達した日」をもって、平均賃金算定の起算日(算定事由発生日)となります。

制裁が相手方に到達した時点で、その制裁の対象者が減額の認識をするものと考えられるため「制裁が相手方に到達した日」が起算日になります。

2.正しい
労働基準法(以下「法」といいます。)89条では、就業規則の絶対的必要記載事項と定められています。なお、臨時の賃金等については「相対的必要記載事項」に設定されています。

3.正しい
派遣労働者について、法89条の就業規則の作成義務を負うのは、派遣労働者とそれ以外の労働者とを合わせて10人以上使用する派遣元の使用者であるので、正しい記述です。(昭61.6.6基発)

4.正しい
従来の慣習が当該事業場の労働者の全てに適用されるものである場合は、相対的必要記載事項として記載しなければなりません。(法89条)

5.正しい
法92条2項の条文そのままです。法92条1項に「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」と規定されているため、法令や労働協約に抵触するような就業規則は、設問のように行政官庁が変更を命ずることができます。

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