社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める年次有給休暇に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 使用者は、労働基準法第32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。
イ 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。
ウ 労働基準法第39条に定める年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれない。
エ 労働基準法第136条の規定において、使用者は、同法第39条の規定による年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないことが罰則付きで定められている。
オ 労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。
ア 使用者は、労働基準法第32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。
イ 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。
ウ 労働基準法第39条に定める年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれない。
エ 労働基準法第136条の規定において、使用者は、同法第39条の規定による年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないことが罰則付きで定められている。
オ 労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。
- ( アとイ )
- ( アとオ )
- ( イとウ )
- ( ウとエ )
- ( エとオ )
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この過去問の解説 (3件)
01
フレックスタイム制は、出退勤の時間を労働者の自由な決定にゆだねる制度であって、休憩、休日、深夜労働などその他の労働時間制度については、労働基準法上の規制の適用を受けます。計画年休についても、通常の制度が適用されます。
イ 間違っています。
有給休暇の期間の賃金については、労働基準法第39条第7項は、「就業規則その他これに準じるもので定めるところにより」と規定しています。「年次有給休暇を指定した労働者の指定するところに従い」は間違いです。
ウ 間違っています。
継続勤務とは、労働者が同じ使用者のもとで、従業員としての地位を持っていること(在籍していること)を意味します。それは、勤務していなくても、休職や休業期間も含まれます。
エ 間違っています。
労働基準法第119条は、第39条に違反した者を「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と、使用者が労働者に年休を与えないことや手当てを支払わないことは、罰則を定めています。
労働者が年休を取得したことに対して、使用者が不利益な取り扱いをすることについては、第136条は、「使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」として禁止しています。しかし、この不利益取り扱いの場合は、第119条の要件に当てはまらず、罰則の適用はないと考えられています。
オ 正しい内容です。
第39条4項は、時間を単位として有給休暇について定めています。そして、5項は、「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」としています。したがって、いわゆる使用者による休暇時期の変更は、4項の時間単位での年休請求にも適用されます。
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02
フレックスタイム制の適用を受けている労働者であっても、計画的付与の対象から除外されることはありません。
労使協定で年次有給休暇についての定め(届出不要)をすれば、対象者は年次有給休暇を計画的付与することができます。
イ.誤り
「労働者の指定するところに従い」ではなく「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより」支払われなければならないとなります。
年次有給休暇の賃金については、原則として「①平均賃金」「②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」のいずれかを支払わなければならないですが、労使協定に定めがある場合に「③健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(10円未満四捨五入)」とすることができるとされています。
ウ.誤り
年次有給休暇の付与要件である「継続勤務」とは「在籍期間」を意味するものなので、私傷病で休職していた期間についても、当然に在籍期間となります。
つまり、私傷病で休職していた期間についても、「継続勤務」として扱われることになります。
エ.誤り
不利益取り扱いについては罰則の定めは「ない」です。法附則136条では「不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」と規定はしていますが、罰則の規定(法117条から120条)には不利益取り扱いの禁止に関する規定はありません。
オ.正しい
時間単位で年次有給休暇を取得したとしても、「正常な事業の運営を妨げる場合」に該当すれば、時季変更権を行使することができます。(法39条5項)
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03
※厚生労働省からの通達(下記の「昭和63年3月14日基発150号」等)で略語の意味は下記の通りです。
基発・・・労働基準局長名で発する通達
ア.労働基準法(以下「法」と略します)32条の3はフレックスタイム制について、法39条6項には年次有給休暇について規定されています。
しかし、年次有給休暇を取得できる労働者に関してフレックスタイム制の適用を受ける労働者を除外する規定はありませんね。
イ.誤「労働者の指定するところに従い」
正「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより」
法39条7項で、労働者側ではなく、就業規則で年次有給休暇中にかかる賃金計算の方法を決めることができると規定されていることに気をつけましょう。
ウ.誤「含まれない」
正「含まれる」
昭和63年3月14日基発150号の通達によれば、「私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間」は「継続勤務」に含まれるということですね。
エ.誤「労働基準法第136条」「罰則付き」
正「労働基準法附則第136条」「罰則無し」
法附則136条に選択肢の規定はあります。
ですが、罰則が規定されている法117条~121条において、これに対しての罰則適用の定めは見当たりませんね。
オ.法第39条4項で時間単位の年次有給休暇、5項で年次有給休暇の時季変更権について定めています。
それに基づいて、平成21年5月21日基発0529001号で選択肢の内容が通達されているのです。
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