社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものとして正しいものはどれか。
- フォークリフト
- 作業床の高さが2メートルの高所作業車
- 不整地運搬車
- 直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置
- つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法第37条は、特定機械(特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの)を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならないと定めています。
この別表第一では、以下の8種の機械が列挙されています。
一 ボイラー
二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ
その上で、労働安全衛生施行令は、第12条で、「法第三十七条第一項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。」として、列挙しており、「 四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン」があります。
設問の「つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン」はこれに該当します。
しかし、他の機械類は、見当たらないようです。
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02
この問題で選択すべき機械(特定機械等)に関しては、労働安全衛生法別表第1(37条関係)で概要を定め、労働安全衛生法施行令12条1号~8号で詳細を定めていますね。
選択肢の中で5は令12条4号の「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」に該当しますが、1~4は見当たりませんね。
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03
5以外のものについては、特定機械等には該当しないものになります。(法37条1項、令12条)
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