社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
イ 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
ウ 事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法
第13条第1項に定める労働者の健康管理等(以下本問において「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
エ 事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
オ 事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
ア 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
イ 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
ウ 事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法
第13条第1項に定める労働者の健康管理等(以下本問において「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
エ 事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
オ 事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
- ( アとイ )
- ( イとウ )
- ( ウとエ )
- ( エとオ )
- ( オとア )
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この過去問の解説 (3件)
01
ア、× 「解任」を「勧告」にすると正しい記述です。(法10条3項)
第十条
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
イ、〇 則23条の2の記述のとおりです。
第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
ウ、〇 法13条の2の記述のとおりです。
第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
エ、〇 則7条1項5号の記述のとおりです。
第七条
五 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則 (昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条 各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
オ、× 設問の記述の真ん中にある「その委員の半数について」が「総括安全衛生管理者以外の委員の半数について」となれば正しい記述になります。(法17条4項)
第十七条
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
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02
ア、× 総括安全衛生管理者の「解任」ではなく、「勧告」が正しいです。(法10条3)
イ、〇 安全衛生委員会の正しい設問です。(則23条2)
ウ、〇 「労働者の健康管理等」は努力義務です。(法13条2)
エ、〇 専任の衛生管理者の要件です。(則7条2)
オ、× 安全委員会の設置する場合に、委員の半数については「総括安全衛生管理者以外の委員の半数」で決定します。(法17条2)
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03
について「勧告する」ことができますが、
「解任を命ずることができる」という規定は
ありません。(法10条3項)
イ 設問の通りであり、正しいです。(則23条の2)
ウ 設問の通りであり、正しいです。
(法13条の2、則15条の2第1項)
エ 設問の通りであり、正しいです。
(法12条1項、則7条1項5号)
オ 誤りです。「その委員の半数」ではなく、
「安全委員会の議長となるべき委員以外の委員
の半数」です。(法17条4項、5項)
以上のことから、間違っているものの組み合わせは
ア・オであり、正解は5となります。
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