社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に定める安全衛生教育等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下本問において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であって当該場所で新たに作業に従事することとなったものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。
  • 労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。
  • 労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。
  • 事業者は、所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、労働安全衛生法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならず、また、当該事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行ったこれらの規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年一定の期日までに、所定の様式により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  • 労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、派遣元の事業者がその実施義務を負っている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3.が誤りです。

1.〇 「建設業に属する事業を行う特定元方事業者」の正しい設問です。(則642条3)

2.〇 安全衛生教育は賃金が発生します。(法59.60条)

3.× 職長等の教育に関する規定には、罰則が付けられていません。(法60条)

4.〇 「安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画」を所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。(法59.60条)

5.〇 雇入れ時の安全衛生教育は、派遣元の事業者がその実施義務を負っています。(法59条1)

参考になった数11

02

正解は、3です。

1.〇 則642条の3の記述のとおりです。

 (周知のための資料の提供等)
 第六百四十二条の三  建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。


2.〇 安全衛生教育は賃金の支払いが必要です。(法59条 60条)

3.× 法60条の職長等の教育に関する規定には、罰則はありません。法59条は罰則があります。(法119条 120条)

4.〇 則40条の3に定められているとおり、報告しなければなりません。

 第四十条の三  事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条 又は第六十条 の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
 2  前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条 又は第六十条 の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。


5.〇 雇入れ時の安全衛生教育は、派遣元が行います。(法59条1項 労働者派遣法45条)

参考になった数4

03

1 設問の通りであり、正しいです。(法30条1項、
  則642条の3)
2 設問の通りであり、正しいです。安全衛生教育
  の実施に要する時間は労働時間と解されてい
  るため、法定労働時間外に行われた場合には
  割増賃金を支払わなければなりません。
 (法59条、60条)
3 誤りです。職長等の教育(法60条)の規定に
  違反した場合については、罰則が付けられて
  いません。(法59条、60条、115条~123条)
4 設問の通りであり、正しいです。なお、設問
  の事業者は、毎年4月30日までに、当年度計画
  に基づいて行った教育の実施結果を所轄労働
  基準監督署長宛に報告しなければなりません。
 (則40条の3)
5 設問の通りであり、正しいです。雇入れ時の
  安全衛生教育の実施義務は派遣元にのみ課さ
  れています。(法59条1項、労働者派遣法45条)

以上のことから、正解は3となります。

参考になった数3