社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

建設の有期事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において、「建設の有期事業」とは、労働保険徴収法第7条の規定により一括有期事業として一括される個々の有期事業を除いたものをいう。
  • 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
  • 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
  • 複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。
  • 労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.有期事業であるかどうかを問わず、保険関係が成立したら、成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を提出しなければなりません。

2.有期事業の保険関係が成立したら、成立した日の翌日から起算して20日以内に、「概算保険料申告書」を提出し、概算保険料を納付しなければなりません。

3.有期事業の保険関係が消滅したら、50日以内に確定保険料申告書を提出し、概算保険料の額が確定保険料の額より少ない場合には、その差額を同時に納付しなければなりません。

4.労働保険料徴収法第15条2項に、「当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料」を納付することと規定されています。

5.認定決定された概算保険料・確定保険料の納付については、口座振替による納付の対象とはなりません。

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02

正解は 5 です。


1. 労働保険徴収法(以下「法」と略します)4条の2第1項のとおりです。

提出書類が「保険関係成立届」である旨は労働保険徴収法施行規則(以下「則」と略します)4条2項に定められていますね。


2. 法15条2項のとおりで、申告書類が「概算保険料申告書」である旨は則24条3項に定められていますね。


3. 法19条3項のとおりで、申告書類が「確定保険料申告書」である旨は則33条2項に定められていますね。


4.法15条2項により、選択肢は正答となります。


5.誤「納付することができる」
 正「納付することができない」

法21条の2に労働保険料口座振替の申出承認について規定されていますね。

ただし、口座振替できるものは則38条の4に定めているものに限られ、選択肢にある認定決定された確定保険料については、規定されておりませんので誤りとなりますね。

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03

正解は、5.が誤りです。

1.〇 「10日以内」は正しいです。(法4条2-1)

2.〇 「20日以内」は正しいです。(法15条2)

3.〇 「50日以内」は正しいです。(法19条3)

4.〇 「1,000円未満」は正しいです。(法15条2)

5.× 「納付することができる」ではなく、「納付することができない」です。(法21条2)

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