社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

下請負事業の分離に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問において、「下請負事業の分離」とは、労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、元請負人の請負に係る事業から下請負部分を分離し、独立の保険関係を成立させることをいう。
  • 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。
  • 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。
  • 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。
  • 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  • 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けた場合、当該下請負人の請負に係る事業を一の事業とみなし、当該下請負人のみが当該事業の事業主とされ、当該下請負人以外の下請負人及びその使用する労働者に対して、労働関係の当事者としての使用者となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、元請負人と下請負人が共同で申請しなければなりません。

2.概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円以上、または、請負金額が1億8,000万円以上でなければなりません。

3.労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業については請負事業の一括の対象となりますが、立木の伐採の事業は請負事業の一括の対象となりません。

4.請負事業の一括にかかる分離の認可を受けようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除いて、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。

5.下請負事業の分離の認可を受けた場合は、当該請負に係る事業については当該下請負人を元請負人とみなしますが、使用者となるわけではありません。

参考になった数10

02

正解は、4.が〇です。

1.× 「そのいずれかが単独で」ではなく、「そのいずれも共同で」となります。(法8条2)

2.× 「160万円未満かつ1億8,000万円未満」ではなく、「160万円以上または1億8,000万円以上」となります。(法8条2)

3.× 下請負事業の分離の対象は「建設事業」のみと覚えておきましょう。(法8条2)

4.〇 「10日以内」は正しいです。(法8条2・則8条)

5.× 「使用者となる」ではなく、「使用者とはなりません」。(法8条2)

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03

正解は 4 です。


1. 誤「そのいずれかが単独で」
  正「そのいずれも共同で」

労働保険徴収法施行規則(以下「則」と略します)8条より、元請負人及び下請負人は共同で申請することに気をつけましょう。


2. 誤「160万円未満」「かつ」「1億8,000万円未満」
  正「160万円以上」「または」「1億8,000万円以上」

則6条1項・則9条より、下請負事業の分離の認可を受けるための要件が、選択肢と真逆であることに気をつけましょう。


3. 誤「その事業の規模が、・・・でなければならない」
  正「これを受けることはできない」

労働保険徴収法(以下「法」と略します)8条、則7条より、下請負事業の分離の対象になるのは建設の事業のみであり、立木の伐採の事業はそもそも対象になっていないことに気をつけましょう。


4.則8条の通りですね。


5. 誤「使用者となる」
  正「使用者となるわけではない」

請負事業の一括について定めている法8条には、選択肢のように「労働関係の当事者としての使用者となる」のようなことは定めていませんので要注意です。

参考になった数3