社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者とならない。
- 当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
- 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。
- 国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
- 生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 行政手引20351より、選択肢のとおりになりますね。
2・3.行政手引20303より、いずれも選択肢のとおり例外要件として被保険者になりますね。
4. 雇用保険法6条7号・雇用保険法施行規則4条1項1号より、選択肢のとおりになりますね。
5.誤「雇用関係が明確でないので被保険者となることはない」
正「雇用関係が明確である場合は、被保険者となる」
行政手引20351では、原則は被保険者とならないとありますが、例外としてなる場合もありますので選択肢の表現は間違いですね。
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02
1.〇 「役員」は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者とはなりません。(行政手引20351)
2.〇 雇入れ時から31日以上雇用されることが「見込まれることとなった場合」には、「その時点」から一般被保険者となります。(法6条3)
3.〇 学校の学生又は生徒であっても、「休学中」の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となることがあります。(法6条5)
4.〇 「国の事業に雇用される者」のうち、支給を受けるべき諸給与の内容が、給付の内容を超えると認められる場合には雇用保険の被保険者とはなりません。(法6条7)
5.× 「被保険者となることはない」ではなく、「被保険者となる」が正しいです。(行政手引20351)
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03
2.雇用期間が当初は31日未満の見込みだったが、途中から31日以上の雇用が見込まれることとなった場合は、31日以上の雇用が見込まれることとなった時点で要件を満たすことになります。
3.学校教育法に定める学校の学生又は生徒は、原則として適用除外となりますが、休学中の者は要件を満たせば被保険者となります。
4.国、都道府県等の事業に雇用される者のうち、離職したときに受け取る諸給与が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者については、雇用保険の被保険者とはなりません。
5.生命保険会社の外務員等であっても、実態から雇用関係が明確であると判断できる場合は、被保険者となります。
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