社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
基本手当の所定給付日数と受給資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「算定基礎期間」とは、「雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間」のことである。「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。
- 特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。
- 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に就職後1年以内に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。
- 事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。
- 厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。
- 期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.明示された労働条件が事実と著しく相違したことより離職した者は、特定受給資格者となります。
3.空白期間が1年を超えているため事業主Aのもとでの期間は通算されず、事業主Bのもとでの5年間が算定基礎期間となります。
4.当初から雇用保険料が控除されていたことが明らかであれば、算定基礎期間は12年となり、所定給付日数は240日となりますが、雇用保険料が控除されていたことが明らかでない場合は、算定基礎期間に含まれるのは直近2年のみとなり、所定給付日数は150日となります。
5.正当な理由のある自己都合により離職した者については特定理由離職者となり得ますが、正当な理由なく離職した場合は、特定理由離職者とはなりません。
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02
1. 雇用保険法(以下「法」と略します)22条1項1号のとおりですね。
2. 法23項2項2号、雇用保険法施行規則(以下「則」と略します)36条2号、行政手引50305より、選択肢は正答となります。
3.Aの被保険者期間とBの被保険者期間との間が2年と1年超の期間があります。
法22条3項1号より、算定基礎期間はAの被保険者期間が通算されず、選択肢の通り5年となることに気をつけましょう。
4.誤「240日」
正「90日」
算定基礎期間が12年になる特定受給資格者であれば、法23条3号より選択肢の通り所定給付日数が240日となりますが、そう考えていいのかが問題になりますね。
職権により(法9条)被保険者となった場合の算定基礎期間は、法22条4項より原則として2年ですが、5項の要件に当てはまれば12年と考えていいわけです。
選択肢のように雇用保険料の賃金控除が明らかでない場合は5項2号の要件に当てはまりませんので、算定基礎期間は2年となりますね。
この場合、法22条1項より所定給付日数は90日となります。
5.法13条3項、則19条の2より、選択肢は正答となりますね。
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03
1.〇 一般受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、所定給付日数は150日となります。
答案用紙の余白に覚えている表を書いて確認してみましょう。(法23条1-1)
2.〇 労働条件が事実と著しく相違して就職後1年以内に離職した者は、「特定受給資格者」に当たります。(法23条2-2)
3.〇 基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に次の事業主に5年間雇用された場合、算定基礎期間は5年となります。
「2年」という「1年越え」の期間があるからです。(法22条3)
4.× 「240日」ではなく、「90日」が正解となります。
雇用保険料の賃金控除が明らかでないような場合には算定基礎期間は2年となるからです。(法22条1)
5.〇 正当な理由なく離職した場合なので、「特定理由離職者」とはなりません。(法13条3)
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