社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問において、「個別延長給付」とは、雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に係る給付のことをいう。
  • 全国延長給付の限度は90日であり、なお失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することができるが、その限度は60日とされている。
  • 個別延長給付の支給対象者は、特定受給資格者に限られる。
  • 広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。
  • 広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。
  • 訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.全国延長給付は90日を限度として行われ、それを延長することができるとする規定はありません。なお、全国延長給付はこれまで一度も発動されたことがありません。

2.就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、所定の特定理由離職者である者または特定受給資格者であって所定の要件に該当する者は、所定給付日数を超えて基本手当を受給することができます。

3.広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者(延長給付対象者)が厚生労働大臣が指定する地域(指定地域)に住所または居所を変更した場合には、引き続き所定給付日数を超えて基本手当を受給することができます。

4.優先度は、個別延長給付・地域延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順となっており、重複する場合は優先度の高い延長給付から行われます。

5.訓練延長給付の対象となるのは、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等(その期間が2年以内のものに限る)を受ける受給資格者に限られています。

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02

正解は 3 です。


1.誤「…ができるが、その限度は60日とされている」
 正「…ができる」

雇用保険法(以下「法」と略します)27条1項2項・雇用保険法施行令(以下「令」と略します)7条2項・行政手引52452より、延長の限度が60日である旨は定められておりませんね。


2.誤「特定受給資格者」
 正「特定受給資格者及び特定理由離職者」

法附則5条1項より、特定理由離職者も個別延長給付を受けられることに注意しましょう。


3.法25条2項の広域延長給付の定めになりますね。


4.誤「訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない」
 正「広域延長給付が終わった後でなければ、訓練延長給付は行われない」

法28条1項より、そのまま広域延長給付が訓練延長給付に優先して行われますので気をつけましょう。


5.誤「1年以内」
 正「2年以内」

法24条1項・令4条1項より、訓練期間は最大2年になりますね。

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03

正解は、3.が〇です。

1.× 「ができるが、その限度は60日とされている」ではなく、「ができる」となります。(法27条1、2)

2.× 「特定受給資格者」ではなく、「特定受給資格者及び特定理由離職者」となります。(法附則5条1)

3.〇 「広域延長給付」の正しい設問です。(法25条1、2)

4.× 「訓練延長給付」と「広域延長給付」の文章の位置が逆です。(法28条1)

5.× 「1年」ではなく、「2年」となります。(法24条1)

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