社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。なお、本問において、「教育訓練」とは、雇用保険法第60条の2第l項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練のことをいう。
ア 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。
イ 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付の支給に係る教育訓練を修了してもなお失業している日について支給する。
ウ 指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。
エ 教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。
オ 適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。
ア 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。
イ 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付の支給に係る教育訓練を修了してもなお失業している日について支給する。
ウ 指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。
エ 教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。
オ 適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者が当該教育訓練を受けている日のうち、失業している日について支給されます。
3.事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者または指定教育訓練実施者の偽りの届出、報告等により失業等給付が支給された場合は、政府は、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、失業等給付の返還を命ずることができます。
4.教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料および一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)となっています。
5.教育訓練給付金は、対象教育訓練を開始した日において一般被保険者である者のうち、支給要件期間が3年(当分の間、初めて教育訓練給付を受けようとする者については支給要件期間が1年)以上ある者が支給の対象となります。
設問においては離職期間が1年以内であり、傷病手当の受給は支給要件期間の通算には影響しないことから、支給要件期間は4年となり、教育訓練給付金の対象となります。
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02
ア、× 「3か月」ではなく、「1か月」が正しい記述です。(則101条2-11)
イ、× 「支給する」ではなく、「支給しない」が正しい記述です。(則11条2-11)
ウ、〇 訓練実施者が「偽りの届出」をしたので、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができます。(法10条4-2)
エ、× 「交通費」は教育訓練給付金の支給対象となる費用には含まれません。(法60条2-4)
オ、〇 離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていない場合には、教育訓練給付金の対象となります。(法60条2-1)
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03
ア.誤「3か月」
正「1か月」
雇用保険法施行規則(以下「則」と略します)101条の2の11第1項より、3か月では間違いとなることに気をつけましょう。
イ.誤「…について支給する」
正「…については支給しない」
雇用保険法(以下「法」と略します)附則11条の2第1項より、教育訓練支援給付金は訓練を受けている日のうち失業している日について受けられる点に気をつけましょう。
ウ.法10条の4第2項のとおりですね。
エ.誤「入学料、受講料及び交通費」
正「入学料及び受講料」
法60条の2第4項・則101条の2の6より、交通費は教育訓練給付金の支給対象となる費用に含まれないことに注意しましょう。
オ.法60条の2第1項より、教育訓練給付金の支給要件期間は3年以上とされていますが、法附則11条より当面1年とされています。
適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用されているので、選択肢の通り給付の対象になりますね。
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