社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。
- 60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。
- 初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければならない。
- 高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
- 受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。
- 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、100分の15となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.「やむを得ない理由があるときは、この限りでない」とする例外的規定はかつては存在していましたが、現在は削除されています。
3.その月の初日から末日まで引き続いて被保険者でなければ、高年齢雇用継続給付の対象とはなりません。
4.傷病手当を受給したときは、当該傷病手当を受給した日数に相当する日数分の基本手当を受給したものとみなされるので、高年齢再就職給付金を受給することができます。
5.支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合は、支給対象月に支払われた賃金の額の15%が支給されます。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
1.〇 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象の設問です。(行政手引59352)
2.× 「やむを得ない理由がある場合を除いて」は平成27年の法改正によって削除されています。(則101条の7第1)
3.〇 離職によって被保険者資格を喪失し、被保険者期間の空白が生じた場合、その月は給付の支給対象となりません。(行政手引59301)
4.〇 「基本手当」を受けたことがなくても、「傷病手当」を受けたことがあれのであれば、高年齢再就職給付金を受給することができます。(法61条2-1)
5.〇 「100分の61」、「100分の15」はそれぞれ正しい数値です。(法61条5-1)
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
1.行政手引59352より、選択肢の通り高年齢雇用継続基本給付金の対象になりますね。
2.誤「やむを得ない理由がある場合を除いて、」
正「(削除)」
雇用保険法施行規則101条の7第1項より、「やむを得ない理由がある場合を除いて」は平成28年の法改正後においては正解ですが、試験当時の場合は例外要件がないことに気をつけましょう。
3.行政手引59301より、選択肢の通り高年齢雇用継続給付の対象になりませんね。
4.雇用保険法(以下「法」と略します)61条の2第1項より、基本手当を受けていれば高年齢再就職給付金の対象になりますが、法37条6項より傷病手当であってもよいことになります。
5.法61条5項1号より、選択肢の通りになりますね。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
第47回(平成27年度)問題一覧
次の問題(問7)へ